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休憩・休日・年次有給休暇

このページでは、「年次有給休暇の日数」について解説しています。

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年次有給休暇の日数

労働基準法第39条では、一定期間継続して働いた労働者に対して、その勤続年数等により「年次有給休暇」を与えることを義務付けています。

年次有給休暇の付与

有給休暇の付与日数は、継続勤務した年数により、次のように定められています。
(労働基準法第39条第2項)

年次有給休暇の付与日数
継続勤務年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
年次有給休暇
付与日数
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

パートタイマー等であっても、下記「比例付与」に該当しない労働者に対する付与日数は、この表の日数となります。

パートタイム労働者等の有給休暇の付与日数

パートタイマー等のように所定労働日数が少ない労働者については、その所定労働日数に応じた年次有給休暇が付与されます。(比例付与)

比例付与の対象となる労働者

比例付与の対象となるのは、次のいずれかに該当する労働者です。 (1日の所定労働時間の長短は関係ありません。)

  1. 1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下の労働者
  2. 1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合)

年次有給休暇の付与日数(比例付与)
週所定
労働時間
1年間の所定
労働時間
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
比例付与についての注意

有給休暇の比例付与の対象となるか否かは、上記のように週又は年間の労働日数によります。
(1日の労働時間の長短は関係ありません。)

たとえば、1日の労働時間が4時間であっても週5日勤務していれば、比例付与の対象ではなく、一般の労働者と同じ日数の有給休暇を付与しなければなりません。

また、週4日の勤務であっても1日の労働時間が8時間であれば、1週間の所定労働時間が30時間以上となるので、比例付与の対象ではなく、一般の労働者と同じ日数となります。

8割以上出勤しなかった労働者の取扱い

年次有給休暇の付与要件である「8割以上」出勤していない労働者については、その1年間については、有給休暇は付与されません。ただし、次年度以降の付与日数が変更となるわけではありません。

出勤率と有給休暇の付与日数

図のように、雇入後1年6ヶ月から1年間の出勤率が8割未満であると、雇入後2年6ヶ月から1年間は有給休暇は付与されません。ただし、その1年間の出勤率が8割以上であれば、次の1年間には14日付与されます。(10日ではありません。)

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