HOME > 居宅介護支援事業指定TOP > 居宅介護支援事業指定基準−人員・設備に関する基準
居宅介護支援事業(ケアマネジャー)
このページでは、「居宅介護支援事業指定基準」の「人員に関する基準」、「設備に関する基準」について解説しています。
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居宅介護支援事業指定基準−人員・設備に関する基準
居宅支援事業者(ケアマネジャー)の指定を受けるには、
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第2条、第3条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。
人員に関する基準
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 事業所ごとに、介護支援専門員(ケアマネジャー)
利用者が35人まで 1人 以上
利用者が35人以上 35人 又はその端数を増すごとに 1人 を加えた数以上
そのうち1名は 常勤 の介護支援専門員
- 管理者
- 事業所ごとに常勤の管理者 1人 以上
管理者は、専らその職務に従事する者でなければなりません。
ただし、次に掲げる場合は、兼務することができます。
@ 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
A 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
設備に関する基準
居宅支援事業者の指定には、設備に関する基準はありませんが、
- 区画
- 事業を行うために必要な広さの区画(専用の事務室・相談室など)
- 設備・備品
- 指定居宅支援の提供に必要な設備及び備品等
が必要となります。
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