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株式会社設立書式−1. 取締役会設置株式会社

このページでは、「取締役会を設置する株式会社」の「定款」の記載例を紹介しています。
 (無料ダウンロード書式あり!)

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定款認証の手数料が引き下げられました!

令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。

株式会社 成立後の資本金の額認証手数料
100万円 未満3万円(2万円の値下げ)
100万円 以上 300万円 未満4万円(1万円の値下げ)
300万円 以上5万円(従来どおり)

定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。

「取締役会を設置しない株式会社」「取締役1名のみの株式会社」「取締役2名が各自代表の株式会社」の設立書式については、下記のページで紹介しています。

取締役会を設置しない株式会社の設立書式はこちら → 取締役会非設置株式会社の設立書式
取締役1名のみの株式会社の設立書式はこちら → 取締役1名の株式会社の設立書式
取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式はこちら → 取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式

定款−取締役会設置株式会社

ここでは、取締役3名、監査役1名で構成される「取締役会を設置する株式会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)」をモデルとして書式例を紹介しています。
(無料ダウンロード書式あり!)

定款の各条文の詳しい解説はこちら → 定款−取締役会を設置する株式会社の解説

定款−記載例

取締役会を設置する株式会社(取締役3名、監査役1名)の例です。
(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定)

○○商事株式会社 定款   
 

第1章 総 則  

(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
   1.○○の製造販売
   2.○○の売買
   3.○○の設計、製造及び販売
   4.上記各号に附帯関連する一切の事業

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 株 式  

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする。

(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければなら
   ない。

(株式の相続人等に対する売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、
   当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを
   請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式
   の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他
   一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める
   事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、そ
   の事由を証する書面を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社
   所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならな
   い。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)
第11条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければ
   ならない。

(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主
    (以下「基準日株主」という)をもって、その事業年度に関する定時株主総会
    において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の
    権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株
    式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株
    主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
  A  前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者
    を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定
    めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告する
    ものとする。

(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社
    所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならな
    い。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。

(募集株式の発行)
第14条 募集株式の発行に必要な事項の決定は、株主総会の特別決議により行う。
  A  前項の規程にかかわらず、株主総会の決議によって、募集株式の数の上限及
    び払込み金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役会に委任することができ
    る。
  B  株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法
    第202条第1項各号に掲げる事項は、取締役会の決議により定める。

 

第3章 株主総会  

(招集)
第15条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
    臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
  A  株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、議決権を行使すること
    ができる株主に対して招集通知を発するものとする。

(議長)
第16条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。取締役社長に事故があると
    きは、あらかじめ取締役社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した
    議決権のある株主の議決権の過半数をもって行う。
  A  会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株
    主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
    の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理)
第18条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人
    として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ご
    とに代理権を証する書面を提出しなければならない。

 

第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会

(取締役会の設置)
第19条 当会社に取締役会を設置する。

(監査役の設置)
第20条 当会社に監査役を置く。

(取締役及び監査役の員数)
第21条 当会社の取締役は5名以内、監査役は2名以内とする。

(取締役及び監査役の選任)
第22条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することがで
    きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
    の決議によって選任する。
  A  取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(取締役及び監査役の任期)
第23条 取締役の任期はその選任後2年以内、監査役の任期はその選任後4年以内に
    終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
    る。
  A  補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役
    の任期の残存期間と同一とする。
  B  任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退
    任した監査役の任期が満了すべき時までとする。

(取締役会の招集)
第24条 取締役会は、取締役社長がこれを招集するものとし、その通知は、各取締役
    に対して会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは
    この期間を短縮することができる。

(代表取締役及び役付取締役)
第25条 当会社は、取締役会の決議により、取締役の中から代表取締役1名を定め、
    他に代表取締役を定めることができる。
  A  代表取締役は社長とし、当会社を代表する。
  B  代表取締役社長のほか、取締役会の決議により、取締役会長、取締役副会
    長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。

(業務執行)
第26条 代表取締役社長は、当会社の業務を執行し、専務取締役又は常務取締役は、
    代表取締役社長の業務の執行を補佐する。
  A  代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従
    い、他の取締役が代表取締役社長の業務を代行する。

(監査の範囲)
第27条 監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。
(定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する定めがある場合には、登記する必要があります。)

(報酬及び退職慰労金)
第28条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって
    定める。

 

第5章 計 算  

(事業年度)
第29条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当)
第30条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又
    は登録株式質権者に対して行う。

(剰余金の配当等の排斥期間)
第31条 当会社が、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過しても受領され
    ないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。

 

第6章 附 則  

(設立に際して出資される財産の価額)
第32条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。

(最初の事業年度)
第33条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成29年3月31日まで
    とする。

(設立時取締役及び設立時監査役)
第34条 当会社の設立時取締役及び設立時監査役は、次のとおりとする。
      設立時取締役  ○○ ○○
      設立時取締役  □□ □□
      設立時取締役  △△ △△
      設立時監査役  × ×  × ×

(発起人の氏名又は名称及び住所等)
第35条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の
    数、及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
      兵庫県○○市○○町一丁目1番1号
      発起人  ○○ ○○  普通株式○○○株  金○○万円
      神戸市○○区○○一丁目1番1号
      発起人  □□ □□  普通株式○○○株  金○○万円

(定款に定めのない事項)
第36条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところに
    よる。

 

以上、○○商事株式会社設立のため、本定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
 

 平成25年○月○日

    発起人  ○○ ○○   実印

    発起人  □□ □□   実印

電子定款ご利用の場合には、発起人の押印は不要です。

電子定款なら収入印紙4万円は不要!

定款の各条文の詳しい解説はこちら → 定款−取締役会を設置する株式会社の解説

書式ひな形(記載例)ダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式−取締役会設置株式会社

(注)
  株式会社設立の際に作成した定款は、4万円分の収入印紙を貼付し、公証人の認証を受け
  なければなりません。
  ただし、電子定款の場合には、4万円分の収入印紙を貼付する必要はありません。

電子定款の詳しい内容はこちら → 電子定款とは?

※ 上記「定款−記載例」はあくまでも一例です。会社の実情に合わせて作成して下さい。
 

定款の作成について詳しくはこちら → 定款の作成

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