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金属くず商営業許可
このページでは、金属くず商営業許可の要件について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、金属くず商営業許可申請をサポートしています。
兵庫・大阪で金属くず商営業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
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金属くず商許可の要件
金属くず は、法令(古物営業法)によって取り扱いが定められている「古物」とは異なり、
都道府県の「条例」によって定められています。
都道府県によっては「条例」の定めがなく、古物と取り扱いの区別がない場合もありますが、
兵庫県・大阪府 では「金属くず営業条例」によって取り扱いが定められています。
金属くず商許可の要件(兵庫県の場合)
欠格要件
公安委員会の許可を受けるために、特別な資格や要件はありません。
また、個人でも法人でもどちらでも申請が可能です。
ただし、次の欠格要件に該当する場合には、金属くず商 の許可を受けることはできません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 兵庫県金属くず営業条例第31条に規定する罪(許可を受けないで金属くず商を営むこと、偽りその他不正の手段で金属くず商の許可を受けること、他人に名義を貸して金属くず営業を営ませること及び営業の停止等に関する公安委員会の命令に違反しすること)を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪(窃盗、強盗、盗品譲り受け等)を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 兵庫県金属くず営業条例第21条(営業の停止等)の規定によりその金属くず営業の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者。
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から6月を経過しない者。
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が上記1.〜6.のいずれかに該当しない者を除く。
- 法人で、その役員のうちに上記1.〜6.のいずれかに該当する者があるもの。
(兵庫県県金属くず営業条例第4条)
許可の取消し
公安委員会は、金属くず商の許可を受けたものが、次のいずれかの事実が判明した時は、その許可を取り消すことができます。
- 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
- 上記の欠格要件のいずれかに該当していること。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない場合や引き続き6月以上営業を休止するなど、現に営業を営んでいないこと。
- 3月以上所在が不明であること。
(兵庫県金属くず条例第7条)
金属くず商許可の要件(大阪府の場合)
欠格要件
公安委員会の許可を受けるために、特別な資格や要件はありません。
また、個人でも法人でもどちらでも申請が可能です。
ただし、次の欠格要件に該当する場合には、金属くず商 の許可を受けることはできません。
- 刑法第2編第36章又は第39章に定める罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 古物営業法第3条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から6月を経過しない者
- 古物営業法第3条の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から6月を経過しない者
- 金属くず条例第19条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から6月を経過しない者
- 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人
- 法人の場合は、その業務を行う役員のうちに上記1. 〜5. のいずれかに該当する者があるもの
(大阪府金属くず営業条例第4条)
許可の取消し等
公安委員会は、次のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。
- 金属くず商が金属類に関し、刑法第2編第36章又は第39章に定める罪を犯して刑に処せられたとき。
- 金属くず商が古物営業法第3条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せられたとき。
- 金属くず商が金属くず条例第4条第5号(成年被後見人)に該当するに至ったとき。
- 金属くず商が正当な理由なく引き続き6月以上休業したとき。
- 金属くず営業を行う役員又は管理者が第4条第1号から第5号まで(欠格要件)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 金属くず商もしくはその代理人又は使用人その他の従業者がこの条例に違反し、又はこの条例に基づく命令に従わなかったとき。
(大阪府金属くず条例第19条)
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