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酒類販売業免許をお考えの方へ!

兵庫県・大阪の酒類販売業免許申請はお任せ下さい!

酒類の販売、酒類のインターネット通信販売を行うには、
販売場ごとに 販売場の所在地を管轄する税務署長の免許 を受けなければなりません。

西本社労士・行政書士事務所では、酒類販売業免許申請をサポートしております。

兵庫・大阪で酒類販売業免許の取得をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

酒類販売業免許が必要

酒類の製造・販売等を行うには、酒類販売業の免許を取得する必要があります。

酒類の販売(小売業)に関する免許は、販売の方法等により一般酒類小売業免許 通信販売酒類小売業免許 特殊酒類小売業免許の3つがあります。

酒類販売業免許の詳しい内容はこちら → 酒類販売業免許とは?

酒類販売業免許の要件

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、酒税法に定められた 人的要件 場所的要件 経営基礎的要件 需給調整要件 を満たす必要があります。
一般酒類小売業免許申請のご依頼をお考えの方は、お申込み・お問合せの前に必ずご確認下さい。

一般酒類小売業免許の要件の詳しい内容はこちら → 一般酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許の要件

通信販売酒類小売業免許を受けるためには、酒税法に定められた 人的要件 場所的要件 経営基礎的要件 需給調整要件 を満たす必要があります。
通信販売酒類小売業免許申請のご依頼をお考えの方は、お申込み・お問合せの前に必ずご確認下さい。

通信販売酒類小売業免許の要件の詳しい内容はこちら → 通信販売酒類小売業免許の要件

酒類販売業免許申請−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

酒類販売業免許申請に必要な費用は次のとおりです。

弊事務所報酬

 法人の場合 ・・・・・・・・ [ 176,000円 ]
 個人の場合 ・・・・・・・・ [ 154,000円 ]

その他の費用

酒類販売業免許申請には、他に法定費用として次の金額が必要となります。

  • 登録免許税  30,000円
  • 法人の登記事項証明証 600円(法人の場合)
  • 納税証明書取得費用 1.000円程度

法人の場合には、定款の事業目的に「酒類販売」に関する項目を追加する「定款変更・変更登記」が必要となる場合があります。

西本社労士・行政書士事務所事務所では、定款変更についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
 

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、酒類販売業免許申請業務について、次の地域に対応しています。

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など
大阪府 大阪市内など

 

酒類販売業免許申請

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