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賃金
このページでは、「賃金とは?」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
賃金とは?
賃金は、労働者(従業員等)にとって労働条件のなかで、最も重要なものであるといえます。
そのため賃金については、労働者保護の観点から、労働基準法でルールが定められています。
労働基準法上の賃金
労働基準法では、「賃金」について
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定められています。(労働基準法第11条)
つまり、
- 使用者(会社等)が労働者(従業員等)に支払うもの
- 労働の対象として支払うもの
- 賃金、給料、手当、賞与などの名称は関係ない
のすべてに該当するものを「賃金」といいます。
賃金となるもの・賃金とならないもの
使用者(会社等)が労働者(従業員等)に支払うものであっても、労働の対象として支払われたものでないもの、つまり「労働の対償でないもの」は、労働基準法上の「賃金」には該当しません。
1. 任意的、恩恵的なもの
結婚祝金、病気見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金などは、原則的に「賃金」には該当しません。
ただし、恩恵的なものであっても、就業規則や労働契約等で支払いが明確に確定しているものは、
「賃金」となります。
2. 福利厚生的なもの
住宅の貸与、食事の供与、貸付などは、原則的に「賃金」には該当しません。
ただし、住宅の貸与については、住宅の貸与を受けない者に対して一定額の「住宅手当」等が支給されている場合には、「賃金」となります。
食事の供与については、就業規則や労働契約等で労働条件として明示されている場合には、「賃金」となります。
3. 企業設備、業務費的なもの
制服・作業服等業務上必要な被服の貸与、出張旅費、交際費などは、「賃金」には該当しません。
4. その他の例示
○ 所得税や社会保険料の労働者負担分など労働者が負担すべき費用を会社が負担する場合は、
その部分については「賃金」に該当します。
○ 休業補償(労働者の業務上の負傷、疾病、障害等に対して、使用者が行うべき補償)は、
「賃金」には該当しません。
○ 休業手当(使用者の責めに帰すべき事由による休業の際に労働者に対して、使用者が支払う
べき手当)は、「賃金」に該当します。
賃金台帳の作成義務
使用者は、各事業場ごとに「賃金台帳」を作成し、労働者が退職してから 3年間 保存しておく義務があります。(労働基準法第108条・第109条)
「賃金台帳」には、次の事項を記入しなければなりません。
- 労働者の氏名
- 労働者の性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
- 賃金の一部を控除した場合には、その額
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