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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の欠格事由について解説しています。

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労働者派遣事業の欠格事由

 労働者派遣事業の許可の欠格事由に該当する者は、労働者派遣事業の許可を受けることができません。  (労働者派遣法第6条)
 また、労働者派遣事業の許可を受けた後、許可の欠格事由に該当するに至ったときは、許可が取り消されることになります。(労働者派遣法第14 条第1項第1号)

申請者が法人の場合

次のいずれかに該当する法人は、労働者派遣事業の許可を受けることはできません。

  1. 労働者派遣法、労働基準法、職業安定法など労働に関する法律の規定であって政令で定める規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
  2. 法人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき
  3. 労働者派遣事業の許可を取り消され、又は労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない場合
  4. 労働者派遣事業の許可の取消し又は労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを 決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しない場合
  5. 法人の役員のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
    a. 禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し
     罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起
     算して5年を経過していない者
    b. 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で
     定めるもの(「厚生労働省令で定めるもの」とは、「精神の機能の障害により労働者派遣
     事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
     者」をいいます。)

    c. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合
    d. 当該法人が「個人事業主」として行っていた労働者派遣事業の許可を取り消され、又は
     労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しな
     い場合
    e. 労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合又は労働者派遣事業の廃止を
     命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となっ
     た事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起
     算して5年を経過しないもの
    f. 当該法人が、個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可の取消し又は労働者派遣
     事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をし
     ないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日
     から起算して5年を経過しないもの
    g. 上記4. に規定する期間内に労働者派遣事業の廃止の届出又は(旧)特定労働者派遣事業
     の廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知の日前60日以内に当該法人
     の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
    h. 暴力団員等
    i.  労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、
     その法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人の役員)が上記 a. から h. までの
     いずれかに該当する者又はその法定代理人(法人である場合に限る。)が上記 1. から 4.
     までのいずれかに該当する者
法人の役員とは?

法人の役員とは、おおむね次に掲げる者をいいます。

  1. 株式会社については、代表取締役、取締役(会計参与設置会社である場合は会計参与、監査役設置会社である場合は監査役、委員会設置会社である場合は執行役)
  2. 合名会社及び合同会社については、総社員(定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員)
  3. 合資会社については、総無限責任社員(定款をもって業務を執行する無限責任社員を定めた場合は、当該無限責任社員)
  4. 特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定する特例有限会社をいいます。)については、取締役、監査役を置いた場合には監査役
  5. 一般社団法人及び一般財団法人については、理事及び監事
  6. 特殊法人、独立行政法人及び地方独立行政法人については、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者

申請者が個人の場合

次のいずれかに該当する者は、労働者派遣事業の許可を受けることはできません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
  2. 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可を取り消され、又は個人事業主として行っていた労働者派遣事業の廃止を命じられ、 当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない場合
  5. 労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合又は労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を 受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの
  6. 当該法人が、個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可の取消し又は 個人事業主として行っていた労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から 当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者 で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
  7. 上記 6. に規定する期間内に労働者派遣事業の廃止の届出又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、 上記 6. の聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 暴力団員等
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  10. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
  11. 労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、 その法定代理人(法人である場合にあっては、当該法人の役員)が上記 1. から 8. までのい ずれかに該当する者又はその法定代理人(法人である場合に限る)が上記 申請者が法人の場合 の 1. から 4. までのいずれかに該当する者

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