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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣業の許可基準「1.専ら派遣でないこと」について解説しています。

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労働者派遣業の許可の基準等

1. 専ら派遣でないこと

労働者派遣事業の許可の基準として、
「当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと」が求められます。

 法令では「当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く)でないこと」と定められています。 (労働者派遣法第7条第1項第1号)

意義

 「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者に対してのみ
 当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対し
 て、労働者派遣を行うことを目的としていない場合をいいます。

 労働者派遣事業を不特定の者に対して行うことを目的として事業運営を行っている場合に、結果
 として、特定の者に対してしか労働者派遣をすることができなかったときは「専ら派遣」に含まれ
 ません。

 「特定の者」とは、一つであると複数であるとを問わず対象が特定されていることをいいます。

 この該当の有無は、事業所ごとに判断されます。

「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」の判断基準等

 定款等に記載され具体的に明らかにされている事業目的だけではなく、事業運営の実態にも照らし客観的に特定の者への労働者派遣を目的としているか否かを判断します。
 具体的には、次に掲げるいずれかに該当する場合は、当該労働者派遣事業が「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」ものであると判断されます。

 @ 定款、寄附行為、登記事項証明書等に当該事業の目的が専ら労働者派遣の役務を特定の者に
  提供する旨の記載等が行われている場合

 A 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合(派遣元事業主に複数事業所があり、
  本社等で一括して当該派遣事業に係る派遣先の開拓を行っている場合は除く)
   「派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合」とは、不特定の者を対象とした
   派遣先の確保のための宣伝、広告、営業活動等を正当な理由なく随時行っていない場合をいい
   ます。
   「正当な理由」とは、業務そのものが限定的に行われていることから他に派遣先を確保しよ
   うとしてもできない場合又は派遣労働者の人数が足りないことに起因して派遣先の確保ができ
   ない場合(派遣労働者の確保のための努力が客観的に認められる場合に限る)です。

 B 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者からの労働者派遣の依頼に関し、特定の者以外
  からのものについては、正当な理由なく全て拒否している場合
   「正当な理由」とは、派遣労働者の確保のための努力が客観的に認められるにもかかわらず
   派遣労働者の人数が足りない場合等です。

「厚生労働省令で定める場合」(専ら派遣が認められる場合)

 上記のとおり専ら派遣は禁止されていますが、「雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるもの」については、専ら派遣が認められています。

「厚生労働省令で定める場合」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する 派遣労働者のうち、「10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る)」である場合です。

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