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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、派遣元責任者の要件・選任について解説しています。
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派遣元責任者の要件・選任
派遣元事業主は、「派遣元責任者」を選任し、派遣元事業主による適正な雇用管理を確保しなければなりません
派遣元責任者の要件・選任方法
1.派遣元責任者となる者の要件
イ 派遣元責任者は、次のいずれにも該当しない者のうちから選任しなくてはなりません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、労働者派遣法、労働基準法、職業安定法など労働に関する法律の規定であって政令で定める規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
- 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 労働者派遣事業若しくは、平成27年9月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算し て5年を経過しない者
- 労働者派遣事業若しくは、平成27年9月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの
- 労働者派遣事業若しくは、平成27年9月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業の許可の取消し又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業及び平成27年9月29日以前に(旧)一般労働者派遣事業又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
- 上記 6. の期間内に廃止の届出をした者が法人である場合において、聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ロ 労働者派遣事業の許可においては、派遣元責任者は雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこと
及び過去3年以内に厚生労働大臣に開催を申し出た者が実施する派遣元責任者講習を受講している
ことが選任の要件とされてまいす。
2.派遣元責任者の選任方法
イ 派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に「専属(※)」の派遣元責任者として自己の雇用する
労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人の場合は、その役員)を派遣元責任者
とすることを妨げない。
※ 「専属」とは、当該派遣元責任者に係る業務のみを行うということではなく、他の事業所
の派遣元責任者と兼任しないという意味です。
なお、会社法等の規定により、法人の会計参与は同一の法人又はその子会社の取締役、監査役、
執行役又は従業員を兼ねることはできず、監査役は同一の法人又はその子会社の取締役若しくは
従業員又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)
若しくは執行役を兼ねることはできないため、これらの者については派遣元責任者として選任
できません。
ロ 当該事業所の労働に従事する派遣労働者の数について「1人以上100人以下」を1単位とし、
1単位につき1人以上ずつ選任しなければなりません。
事業所の派遣労働者数 | 派遣元責任者の数 |
---|---|
100人以下 | 1人以上 |
100人を超えて200人以下 | 2人以上 |
200人を超えて300人以下 | 3人以上 |
3.派遣元責任者講習の受講
派遣元責任者として選任された後においても、労働者派遣事業に関する知識、理解を一定の水 準に保つため、労働者派遣事業において選任された派遣元責任者については、派遣元責任者とし て在任中は 3年ごと に「派遣元責任者講習」を受講しなければなりません。
4.製造業務専門派遣元責任者の選任
イ 物の製造の業務に労働者派遣をする事業所等にあっては、物の製造の業務に従事させる派遣労働
者の数について「1人以上100人以下」を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ、物の製造の業
務に従事させる派遣労働者を専門に担当する「製造業務専門派遣元責任者」を、選任しなければ
なりません。
「製造の業務」とは?
製造の業務とは、具体的には、物を溶融、鋳造、加工、又は組み立て、塗装する業務、製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ
場合の運搬、選別、洗浄等の業務をいいます。
したがって、例えば、製品の設計、製図の業務、物を直接加工し、又は組み立てる業務等の工
程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業
務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務はこれに含まれません。
ロ 製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、物の製造の業務に労働者派遣をしない派遣労働者
(それ以外の業務へ労働者派遣された派遣労働者)を併せて担当することができます。
製造業務に従事する派遣労働者数 | 製造業務専門派遣元責任者の数 | |
---|---|---|
100人以下 | 1人以上 | 1人は製造業務 以外の派遣労働者 についての派遣元 責任者と兼務可 |
100人を超えて200人以下 | 2人以上 | |
200人を超えて300人以下 | 3人以上 |
ハ 物の製造業務に労働者派遣をする場合には、製造現場での就業の実情を考慮し、派遣労働者の適
正な就業を確保するため、派遣労働者の雇用管理体制の一層の充実を図る必要があることから、物
の製造業務へ派遣された派遣労働者を担当する派遣元責任者と、それ以外の業務へ派遣された派遣
労働者を担当する派遣元責任者とを区分して選任するものです。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
a. 労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者300人のうち、物の製造の業務へ派遣され
ている派遣労働者が150人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が150人で
ある場合、製造業務専門派遣元責任者を2人(うち1人は物の製造の業務以外の業務へ派遣され
ている派遣労働者を併せて担当することができる)を選任することが必要です。
b. 労働者派遣事業を行う事業所における全派遣労働者50人のうち、物の製造の業務へ派遣され
ている派遣労働者が20人、物の製造の業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が30人であ
る場合、製造業務専門派遣元責任者を1人(この1人については物の製造の業務以外の業務へ
派遣されている派遣労働者を併せて担当することができる)を選任する必要があります。
派遣元責任者の職務
派遣元事業主は、次の業務を行わせるために、 派遣元責任者 を選任しなければなりません。
- 派遣労働者であることの明示等
- 就業条件等の明示
- 派遣先への通知
- 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
- 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
- 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
- 派遣先との連絡・調整
- 派遣労働者の個人情報の管理に関すること
- 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること
- 安全衛生に関すること
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