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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、個人情報等の保護について解説しています。

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個人情報等の保護

 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、保管及び使用し、 当該個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません。 また、派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
 (労働者派遣法第24条の3、第24条の4)

個人情報の収集、保管及び使用

 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、その業務の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集、 保管及び使用するに際し、以下の点に留意しなければなりません。

 派遣元事業主は、派遣労働者となろうとする者を登録する際には当該労働者の希望及び能力に応
 じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内で、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には当
 該派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働者となろうとする者及び派遣労働
 者(以下「派遣労働者等」という)の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集し
 てはなりません。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不
 可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではありません。
 a. 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある
  事項
  @ 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実施
   するために必要なもの及び日雇派遣の禁止の例外として認められる場合の収入要件を確認する
   ために必要なものを除く)
  A 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
 b. 思想及び信条
   人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
 c. 労働組合への加入状況
   労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
  「業務の目的の達成に必要な範囲」については、雇用することを予定する者を登録する段階
  と、現に雇用する段階では異なります。前者においては、例えば労働者の希望職種、希望勤務
  地、希望賃金、有する能力・資格など適切な派遣先を選定する上で必要な情報がこれに当たり、
  後者においては、給与事務や労働・社会保険の手続上必要な情報がこれに当たります。
  なお、労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例がみられるが、これは、
  「業務の目的の達成に必要な範囲」に含まれるとは解されません。

 派遣元事業主は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人
 以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければなりません。

 派遣元事業主は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業予
 定者であって派遣労働者となろうとする者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定
 める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めることが必要であ
 ること。なお、当該応募書類は、新規卒業予定者だけでなく、卒業後1年以内の者についてもこれ
 を利用することが望ましい。

 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。
  なお、派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元
 事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣先に通知すべき事項のほか
 当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものです。ただし、他の保管又は使用の目
 的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではありません。

個人情報の適正管理

 派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずると
 ともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなりません。
 a. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
 b. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
 c. 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
 d. 収集目的に照らして保管する必要がなくなった(本人からの破棄や削除の要望があった場合
  を含む)個人情報を破棄又は削除するための措置

 派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報
 が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければなりません。
  「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知
 られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有する
 と客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・
 加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たります。

 派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、自らこれを
 遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならない。
 a. 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
 b. 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
 c. 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む)の取扱いに関する事項
 d. 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
   c. において開示しないこととする個人情報とは、「当該個人に対する評価に関する情報」が
 考えられます。また、d. に関して苦情処理の担当者等取扱責任者を定めることが必要です。

 派遣元事業主は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対
 して不利益な取扱いをしてはなりません。「不利益な取扱い」とは、具体的には、例えば、以後、
 派遣就業の機会を与えないこと等をいいます。

個人情報の保護に関する法律の遵守等

 上記にに定めるもののほか、派遣元事業主は、個人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という)に該当する場合には、個人情報保 護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければなりません。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努 めなければなりません。

秘密を守る義務

 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、 その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。また、派遣元事業主及びその代理人、 使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様です。

 「正当な理由がある場合」とは、本人の同意がある場合、他の法益との均衡上許される場合等をいいます。

 「秘密」には、個々の派遣労働者(雇用することを予定する者を含む)及び派遣先に関する個人情報が含まれるものであり、私生活に関するものに限られず、 職務を執行する機会に知り得た個人情報を含みます。この他、例えば、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者又は派遣先から提供を受けた情報についても、この「秘密」に含まれます。

 「他に」とは、当該秘密を知り得た事業所内の使用人その他の従業員以外の者をいいます。

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