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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣業の許可基準「5.事業遂行能力」について解説しています。

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労働者派遣業の許可の基準等

労働者派遣事業の許可の基準として、「申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること」 が求められます。(労働者派遣法第7条第1項第4号)

5. 事業遂行能力

「申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること」に関する判断

 労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適し た事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給 調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るた め、次のような事項につき判断します。

1.財産的基礎に関する判断(事業主単位で判断)

 許可申請事業主に関する財産的基礎
  許可申請事業主についての財産的基礎の要件については以下のとおりです。

 a. 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額とい
  う)が 2,000万円 に当該事業主が労働者派遣事業を行うことを予定する事業所の数を乗じた額
  以上であること。
  (例)1事業所の場合・・・・・基準資産額 2,000万円 以上
     2事業所の場合・・・・・基準資産額 4,000万円 以上

 b.  a. の基準資産額が、負債の総額の 7分の1以上 であること。

 c. 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500万円 に当該事業主が派遣労働者派遣事業
  を行うことを予定する事業所の数を乗じた額以上であること。
  (例)1事業所の場合・・・・・現金・預金の額 1,500万円 以上
     2事業所の場合・・・・・現金・預金の額 3,000万円 以上

 財産的基礎に関する判断」については、直近の事業年度の決算時の「貸借対照表」により確認します。 (新設法人等の場合には、設立時の「貸借対照表」で確認します。)
 直近の事業年度の決算時の「貸借対照表」において、財産的基礎要件を満たしていない場合には、 「公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算」によって確認を受けることができます。

 

2.組織的基礎に関する判断

 派遣労働者数に応じた派遣元責任者が配置される等組織体制が整備されるとともに、 労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。
 

3.事業所に関する判断

 事業所について、労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね 20u以上 あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。

 当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。

 a. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が
  密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。

 b. 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね 20u以上 あること。

 許可申請に際しては「事業所として使用する権原があること」が必要となります。 また、賃貸物件の場合には「事業用」として使用することができることが必要となります。(居住用物件は不可)
 

4.適正な事業運営に関する判断

 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、 登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであり、 次のいずれにも該当することが必要です。

 a. 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けようと
  するものではないこと。

 b. 法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を
  受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。

 c. 労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用
  するものではないこと。

 d. 登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当
  するものを徴収するものではないこと。

 e. 自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものでは
  ないこと。

 f. 人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等の
  ための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとする
  ものではないこと。

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