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ための体制整備

労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣業の許可基準「3.派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備」について解説しています。

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労働者派遣業の許可の基準等

労働者派遣事業の許可の基準として、「申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に
行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること」

が求められます。(労働者派遣法第7条第1項第2号)

「厚生労働省令で定める基準に適合するもの」とは、
 @ 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度を有すること
 A @ のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
の2点です。

3. 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備

「派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制整備」に関する判断

 派遣労働者を雇用する者と指揮命令する者が分離するという特性に鑑み、派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することにより、 派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るため、次のような事項につき判断します。

イ 派遣元責任者に関する判断

 a. 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、
  配置されていること

 この要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 労働者派遣法第36条の規定により、未成年者でなく、欠格事由のいずれにも該当しないこと
  2. 要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること
  3. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと
  4. 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること
  5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
  6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
  7. 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと
  8. 次のいずれかに該当する者であること
    @ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
      この場合において「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合
     はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しく
     は管理の地位にある者」を含む)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における
     派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者であったことをいいます。
    A 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
    B 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
    C 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  9. 「派遣元責任者講習」を受講した者であること(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る)
  10. 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
  11. 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること
  12. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること

 b. 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。
 

ロ 派遣元事業主に関する判断

 派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであることが必要です。

 この要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 労働保険、社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものであること
  2. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと
  3. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
  4. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
  5. 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと
  6. 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「高度専門職第一号 ハ」、「高度専門職第二号」及び「経営・管理」若しくは別表第二の表のいずれかの在 留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者 であること
    (海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない)
  7. 派遣労働者に関する就業規則又は労働契約等の記載事項について、
     無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がな
     いこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続
     している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の
     規定がないこと。
     無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約
     が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき
     事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定がある
     こと。
  8. 既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと
     
ハ 教育訓練(キャリア形成支援制度に関するものを除く)に関する判断

 a. 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施が義務付けられている安全衛生
  教育の実施体制を整備していること。

 b. 派遣労働者に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の
  整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)を整備していること。
   当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
  @ 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
  A 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置
   される等能力開発体制の整備がなされていること。

 c. 労働者派遣法第30条の2に定める教育訓練以外に自主的に実施する教育訓練については、
  派遣労働者が受講しやすいよう、当該教育訓練に係る派遣労働者の費用負担を実費程度とする
  こと。

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