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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣と請負の区分基準について解説しています。
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労働者派遣と請負の区分基準
「請負」と「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、「偽装請負」となる可能性があるので、注意が必要です。
「請負契約」による事業であっても、以下の 1. および 2. の要件に該当しない場合は、
労働者派遣とみなされます。 (すなわち「偽装請負」となります。)
1. 次の (1) から (3) の『いずれにも』該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を
自ら直接利用するものであること。
(1) 次の 1. および 2. の『いずれにも』該当することにより業務の遂行に関する指示その他の
管理を自ら行うものであること。
- 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
- 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
業務の遂行方法に関する指示の詳しい内容はこちら → 業務の遂行方法に関する指示
業務の遂行に関する評価等の詳しい内容はこちら → 業務の遂行に関する評価等
(2) 次の 1. および 2. の『いずれにも』該当することにより労働時間等に関する指示その他の
管理を自ら行うものであること。
- 労働者の始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
- 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における 指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
始業・就業時刻、休日等に関する指示の詳しい内容はこちら
→ 始業・就業時刻、休日等に関する指示
労働時間の延長・休日労働における指示の詳しい内容はこちら
→ 労働時間の延長・休日働における指示
(3) 次の 1. および 2. の『いずれにも』該当することにより企業における秩序の維持、確保等
のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
- 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
- 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
労働者の服務上の規律に関する事項についての指示の詳しい内容はこちら
→ 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示
労働者の配置等の決定及び変更の詳しい内容はこちら → 労働者の配置等の決定及び変更
2. 次の (1) から (2) の『いずれにも』該当することにより請負契約により請け負った業務を
自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
(1) 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
(2) 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任
を負うこと。
業務の処理に要する資金、事業主として責任を負うことの詳しい内容はこちら
→ 業務の処理に要する資金、事業主として責任を負うこと
(3) 次の 1. または 2. のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供する
ものでないこと。
- 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
- 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理することの詳細はこちら
→ 自己の責任と負担で準備・調達する機械・設備・材料等により業務を処理すること
自ら行う企画、自己の技術・経験に基づいて、業務を処理することの詳しい内容はこちら
→ 自ら行う企画、自己の技術・経験に基づいて、業務を処理すること
(注) 上記の要件のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れ
るため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働者派遣を業として行うこと
にあるときは、偽装派遣とみなされます。
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