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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、「労働者派遣と請負の区分基準(請負に該当するための要件)」のうちの
「労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。」について解説しています。
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労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理
「請負」と「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、「偽装請負」となる可能性があるので、注意が必要です。
労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
この要件の判断は、当該労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、 管理につき、当該事業主が自ら行うものであるか否かを「総合的に勘案して」行います。
「総合的に勘案して行う」とは、これらのうちいずれかの事項を事業主が自ら行わない場合であっても、これについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちにこの要件に該当しないとは判断しないという趣旨です。
なお、安全衛生、機密の保持等を目的とする等の合理的な理由に基づいて相手方が労働者の服務上の規律に関与することがあっても、 直ちに当該要件に該当しないと判断されるものではありません。
医療事務受託業務の場合
職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、指示を受託者が自ら行う (衛生管理上等別途の合理的理由に基づいて病院等が労働者の服務上の規律に関与する場合を除く。)ほか、聴取及び打合せの際に、あるいは定期的な就業場所の巡回の際に、勤務場所での規律、服装、勤務態度等の管理を受託者が自ら行っていること。また、あらかじめ病院等の担当者に対して、この旨の説明を行っていること。
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