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労働時間

このページでは、「法定労働と所定労働時間」について解説しています。

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法定労働と所定労働時間

労働時間は、賃金と並んで労働者(従業員等)にとって労働条件のなかで、最も重要なものであるといえます。 過重労働による健康障害防止など労働者保護の観点から、労働基準法で様々なルールが定められています。

法定労働

労働基準法では、労働時間について、次のように定めています。

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。                 (労働基準法第32条)

つまり、使用者が労働者に労働させることができる時間は、「1週間:40時間、1日:時間」
が上限であり、これを法定労働時間といいます。

労働時間の特例

常時10人未満 の労働者を使用する次の事業については、特例措置として1週間の労働時間の上限が44時間」とされています。(=特例措置対象事業場)   (労働基準法第40条)

商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、
出版業(印刷部門を除く)、その他の商業
映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画・ビデオ製作の事業を除く)
保健衛生業 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、
浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

特例措置対象事業場であっても、1日の労働時間の上限は8時間です。
 

所定労働時間

所定労働時間とは、各事業場で定める労働時間のことをいいます。

「所定労働時間」は、上記「法定労働時間」の範囲内、つまり「1週間:40時間、1日:時間」以下でなければなりません。(法定労働時間を超える所定労働時間を定める労働契約は、その部分について「無効」となります。)

所定労働時間は、就業規則その他で定めなければなりません。所定労働時間が定められていないと、労働者は何時に出勤して、何時に退社すればよいのかわかりません。

また、所定労働時間は時間外労働の「割増賃金」の算定の基礎となります。

割増賃金について詳しくはこちら → 割増賃金

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