HOME > 労務管理サポートTOP > 法定労働と所定労働時間
労働時間
このページでは、「法定労働と所定労働時間」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
法定労働と所定労働時間
労働時間は、賃金と並んで労働者(従業員等)にとって労働条件のなかで、最も重要なものであるといえます。 過重労働による健康障害防止など労働者保護の観点から、労働基準法で様々なルールが定められています。
法定労働
労働基準法では、「労働時間」について、次のように定めています。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 (労働基準法第32条)
つまり、使用者が労働者に労働させることができる時間は、「1週間:40時間、1日:8時間」
が上限であり、これを「法定労働時間」といいます。
労働時間の特例
常時10人未満 の労働者を使用する次の事業については、特例措置として1週間の労働時間の上限が「44時間」とされています。(=特例措置対象事業場) (労働基準法第40条)
商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、 出版業(印刷部門を除く)、その他の商業 |
---|---|
映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画・ビデオ製作の事業を除く) |
保健衛生業 | 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、 浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業 |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
特例措置対象事業場であっても、1日の労働時間の上限は8時間です。
所定労働時間
「所定労働時間」とは、各事業場で定める労働時間のことをいいます。
「所定労働時間」は、上記「法定労働時間」の範囲内、つまり「1週間:40時間、1日:8時間」以下でなければなりません。(法定労働時間を超える所定労働時間を定める労働契約は、その部分について「無効」となります。)
所定労働時間は、就業規則その他で定めなければなりません。所定労働時間が定められていないと、労働者は何時に出勤して、何時に退社すればよいのかわかりません。
また、所定労働時間は時間外労働の「割増賃金」の算定の基礎となります。
割増賃金について詳しくはこちら → 割増賃金
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.