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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、請負との関係(労働者派遣事業)について解説しています。
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請負との関係(労働者派遣事業)
「請負」と「労働者派遣」は本質的には性格を異にするものですが、外形的には類似する形態です。
業務の遂行方法によっては、「偽装請負」となる可能性があるので、注意が必要です。
「請負」は民法第632条に
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して
その報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されています。
請負は、
1. 請負人が請負契約に基づき、注文者から仕事の完成を請け負い、
2. 請負人は自己の責任のもとで仕事を完成させ、
3. 注文者はその仕事の完成に対して報酬を支払います。
請負人がその仕事の完成のために労働者を雇った場合は、請負人が労働者を直接指揮命令をして
労働させ、その労働の対価として賃金を支払います。 (請負契約の関係@)
請負との関係(労働者派遣事業)契約の違いは、
労働者派遣の場合は派遣先が労働者に指揮命令を行うのに対して、
請負契約は請負人が労働者に指揮命令を行う点にあります。
請負契約では注文者が労働者に指揮命令を行うことはできません。 (請負契約の関係A)
たとえその契約が「請負契約」という名称であったとしても、
注文者が労働者に指揮命令をしている場合には、請負契約ではなく労働者派遣に該当します。
上図「請負契約の関係A」の形態で注文者が労働者に指揮命令を行うことは、違法行為となります。
(いわゆる偽装請負の一形態となります。)
労働者派遣と請負の区分基準についてはこちら → 労働者派遣と請負の区分基準
労働者派遣と請負の区分についてのQ&Aはこちら → 労働者派遣と請負の区分についてのQ&A
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