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株式会社設立書式−3. 取締役1名のみの株式会社
このページでは、「取締役1名のみの株式会社」の「設立時発行株式に関する発起人の同意書」の記載例を紹介しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
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定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
「取締役会を設置する株式会社」「取締役会を設置しない株式会社」「取締役2名が各自代表の株式会社」の設立書式については、下記のページで紹介しています。
取締役会を設置する株式会社の設立書式はこちら → 取締役会設置株式会社の設立書式
取締役会を設置しない株式会社の設立書式はこちら → 取締役会非設置株式会社の設立書式
取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式はこちら → 取締役2名が各自代表の株式会社の設立書式
資本金額決定書−取締役1名のみの株式会社
ここでは、「取締役1名のみ(監査役も非設置)の株式会社」をモデルとして書式例を紹介しています。 (無料ダウンロード書式あり!)
資本金額決定書−記載例
取締役1名のみの株式会社(監査役非設置)の例です。
資本金額決定書
本日発起人全員の同意をもって、成立後の会社の資本金の額を次のように定める。1.
1 資本金の額 金○○万円
上記事項を証明するため、発起人全員記名押印する。
令和○年○月○日
兵庫県○○市○○町一丁目1番1号 3.
発起人 ○○ ○○
書式ひな形(記載例)ダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式−取締役1名のみの株式会社
※ 上記「資本金額決定書−記載例」はあくまでも一例です。会社の実情に合わせて作成して下さい。
資本金額決定書−記載上の注意
上記「資本金額決定書」は、
定款に「成立後の株式会社の資本金の額」について具体的金額の記載がある場合には、作成は不要です。
- 成立後の株式会社の資本金の額の決定には、発起人全員の同意が必要です。
- 印鑑証明書の記載のとおりに「住所」「氏名」を記載し、印鑑証明書の印鑑を押印します。
※ 上記「資本金額決定書−記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成して下さい。
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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
株式会社設立・電子定款認証代行業務について、
「電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース・・・9,800円)−全国対応」から
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6つ のサポート・メニューを用意しております。
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