HOME > 労務管理サポートTOP > 賃金の口座振込
賃金
このページでは、「賃金の口座振込」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
賃金の口座振込
賃金は、「通貨」で労働者本人に「直接」支払わなければなりません。
(通貨払いの原則・直接払いの原則)(労働基準法第24条第1項)
ただし、労働者の同意がある場合には、金融機関の「口座振込」の方法によって賃金を支払うことができます。
賃金の口座振込の方法
賃金の支払い方法については、今日では、現金で直接手渡しする方法よりも、金融機関の「口座振込」の方法とすることが一般的になっています。
「口座振込」の方法は、あくまでも「通貨払いの原則」「直接払いの原則」の例外として認められている方法ですので、次の要件を満たす必要があります。
- 本人の同意に基づいていること
- 本人名義の口座であること
- 賃金支払い日の午前10時頃までに払い出し可能であること (使用者は、所定の支払日に労働者に対し賃金明細書等を交付すること)
上記「1.本人の同意に基づいていること」については、従前より、労働者の意思に基づくものである限り「同意」の形式は問わず、「口頭」でもよいとされています。
ただし、通達により、「労使協定」を締結するよう行政指導がなされています。
賃金口座振込のための労使協定
賃金の口座振込について、通達(「平成10年9月10日基発530号」「平成13年2月2日基発54号」)によって、次のように行政指導されています。
1.口座振込みは、書面による個々の労働者の申し出又は同意により開始し、その書面には
次の事項を記載すること。
- 口座振込みを希望する賃金の範囲及びその金額
- 労働者の指定する金融機関等の店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号
- 口座振込みの開始希望時期
2.事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数の
代表者)と、次の事項を記載した書面による協定を締結すること。
- 口座振込みの対象となる労働者の範囲
- 口座振込の対象となる賃金の範囲及びその金額
- 取り扱い金融機関の範囲
- 口座振込の実施開始時期
3.口座振込みの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次の金額等を
記載した「賃金の支払いに関する計算書」を交付すること。
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
- 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額
- 口座に振り込んだ金額
4.振り込まれた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時頃までに払い出しが可能となっている
こと。
5.取扱金融機関は、一つの金融機関に限定せず複数とする等労働者の便宜に十分配慮して
定めること。
6.使用者は、証券総合口座への賃金払込みを行おうとする場合には、当該証券総合口座への
賃金払込みを求める労働者、又は証券総合口座を取り扱う証券会社から、信託約款及び投資
約款の写しを得て、当該証券会社の口座が「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」により
運用される証券総合口座であることを確認のうえ、払い込みを行うものであること。
また、使用者が労働者等から得た当該信託約款及び投資約款の写しについては、当該払込み
を継続する期間中保管すること。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.