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訪問介護事業

このページでは、「訪問介護事業指定基準」の「欠格事由」について解説しています。

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欠格事由

次のいずれかに該当するときは、指定訪問介護事業者としての指定を受けることはできません。

  1. 申請者が法人でないとき。
  2. 事業所の従業者の知識・技能・人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていないとき。
  3. 申請者が、厚生労働大臣の定める設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
  4. 申請者が、介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  5. 申請者が、介護保険法の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  6. 申請者が、介護保険法の規定による指定の取消しの処分の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  7. 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  8. 申請者の役員等のうちに 上記欠格事由のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
  9. 申請者が、社会保険各法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
  10. 申請者と密接な関係を有する者が、介護保険法の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
  11. 申請者が、介護保険法の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  12. 申請者の役員等のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者があるとき。

(介護保険法第70条第2項) 

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