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休憩・休日・年次有給休暇
このページでは、「有給休暇の消滅・繰越し・買上げ」について解説しています。
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有給休暇の消滅・繰越し・買上げ
有給休暇の消滅・繰越し
労働者が有給休暇を取得しない前に、退職や解雇、事業所の閉鎖等が行われた場合には、未消化の有給休暇の権利は消滅します。
また、有給休暇の権利は、2年 で時効により消滅します。(労働基準法第115条)
そのため、有給休暇の権利が発生した年度にその権利を行使せずに残った未消化の休暇日数については、翌年度に限り繰り越すことができるとされています。
この繰越しは、法令で定められたものですので、就業規則や労働契約で「繰越しはできない」旨を定めたとしても、その定めは無効となります。
有給休暇の買上げ
有給休暇の買上げは、原則禁止です。
通達(「昭和30年11月30日基収4718号」)によって、次のように行政指導されています。
「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。」
ただし、禁止されているのは法定されている有給休暇ですので、会社で法定の付与日数を上回って付与している日数分を買い上げることは禁止されていません。
また、法定されている有給休暇であっても、2年間の消滅時効によって消滅する日数分を消滅時に買上げることは違法ではありません。
しかしながら、運用の仕方によっては「買上げの予約(=違法)」となる可能性が高いので、注意が必要です。
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