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労働保険・社会保険の手続き
このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
「健康保険の被扶養者の範囲・要件」について解説しています。
健康保険の被扶養者の範囲・要件
健康保険の 被保険者 に配偶者や子供などの扶養家族があるときは、健康保険の被扶養者の要件に該当する場合には、保険給付を受けることができます。
健康保険の被扶養者の範囲
健康保険の被扶養者となることができる範囲は、下図のとおり、被保険者の三親等内の親族となります。
健康保険の被扶養者の要件
健康保険の被扶養者の要件は、上図の被保険者の三親等内の親族のうち、次のいずれにも該当した場合となります。
1.生活維持要件
主として、被保険者により生計を維持されていること。
具体的には、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)であって、
- 同居の場合 … 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合 … 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
であることが要件となります。
年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
2.同一世帯の条件
配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
被保険者資格取得手続き
健康保険の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、削除、氏名変更等があった場合、事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行う必要があります。
家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、
被扶養者の届出事項に変更があったときの手続きはこちら ↓
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
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