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休憩・休日・年次有給休暇

このページでは、「休憩時間付与の例外」について解説しています。

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休憩時間付与の例外

労働が長時間継続して行われる場合に、労働者に休憩時間を与えなければなりませんが、
業務の性質その他の事由により、休憩時間付与の例外規定が定められています。
休憩時間付与の例外とされた者については、休憩時間を与えないことができます。

休憩付与の規程の適用除外

次のいずれかに該当する者については、休憩時間を与えないことができます。
(労働基準法施行規則第32条)

  1. 道路、鉄道、軌道、索道、船舶・航空機による旅客・貨物の運送の事業又は郵便・信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、自動車、船舶、航空機等の運転手や車掌等の乗務員で長距離にわたり継続して乗務する者 (注1)(注2)
  2. 上記1.に該当しない乗務員のうち、業務の性質上休憩時間が与えられず、かつ、停車時間等による待合わせ時間等の合計が、法定の休憩時間に相当する者
  3. 屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の業務に従事する者

(注1)「乗務員」には、客室乗務員は含まれますが、列車内販売員は含まれません。
(注2)「長距離」とは、運行の所要時間が6時間を超える距離をいいます。

労働時間等に関する規定の適用除外者

労働基準法第41条で「労働時間等に関する規定の適用除外」とされている次の労働者についても、休憩を与えないことができます。

  1. 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働時間等に関する規定の適用除外について詳しくはこちら → 労働時間等に関する規定の適用除外

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