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通所介護事業(デイサービス)
通所介護事業・介護予防通所介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条」に定める 設備に関する基準 を満たす必要があります。
このページでは、「通所介護事業指定基準」の「設備に関する基準」について解説しています。
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通所介護事業指定基準−設備に関する基準
指定通所介護・指定介護予防通所介護の 設備に関する基準 は、
「指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。」と定められています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条)
上記の設備は、原則として専ら指定通所介護・指定介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければなりません。
なお 食堂及び機能訓練室、相談室 については以下の基準が定められています。
- 食堂及び機能訓練室
- イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、
3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 - ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さ
を確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合に
あっては、同一の場所とすることができる。 - 相談室
- 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
設備に関する基準の詳しい内容はこちら → 設備に関する基準
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