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休憩・休日・年次有給休暇
このページでは、「有給休暇の時季の指定・変更」について解説しています。
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有給休暇の時季の指定・変更
使用者は、有給休暇を労働者が希望する時季に与えなければなりません。ただし、他の時季に変更することができます。
年次有給休暇の時季指定権
使用者は、労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければなりません。これを労働者の「時季指定権」といいます。
有給休暇を請求できるのは、労働義務のある日に限られます。労働義務のない休日を有給休暇とすることはできません。
年次有給休暇の時季変更権
使用者は、労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければなりませんが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時期に変更することができます。これを使用者の「時季変更権」といいます。
事業の正常な運営を妨げる場合とは?
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、個別的、具体的に客観的に判断されるべきものとされていますが、判例ではおおむね次のような場合が該当するとされています。
- 他に有給休暇取得者が多く、服務のやり繰りが困難な場合
- 他に有給休暇取得者が多く、許容人員を超え補充困難な場合
- 他にやむを得ない欠勤者がいて、必要配置人員を欠くこととなる場合
- 有給休暇を請求する労働者の担当職務の専門性が高く、代替勤務者の確保が困難な場合
- 労働者本人の参加が必要となる短期間の集合訓練期間中に有給休暇を請求された場合
事業の正常な運営を保持するために必要な場合は、たとえそれが労働者の意に反する場合であっても、その時季を変更することができます。ただし、その事由消滅後は、可能な限り速やかに有給休暇を与えなければなりません。
なお、派遣労働者の場合は、事業の正常な運営が妨げられるかどうかは、派遣先ではなく、派遣元の事業で判断されます。
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