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就業規則作成・見直し
このページでは、「就業規則」とはどのようなものかについて解説しています。
就業規則とは?
就業規則 とは、
- 従業員(労働者)の賃金や労働時間などの労働条件に関する事項
- 従業員(労働者)が職場内で働く上で守らなければならない規律
- その他職場において適用される各種の定め
など 労働者及び使用者の権利と義務 を明文化したものの総称で、
いわば「職場の法律」「職場のルールブック」といえるものです。
職場に明文化した規定がなく、労働条件がその都度決められるようでは、職場の秩序が乱れ、トラブルが生じる原因になりかねません。
また従業員にとっても、賃金や労働時間、休日など労働条件が明確にされていなければ、とうてい安心して働くことは出来ないでしょう。
法律では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と定められています。(労働基準法第89条)
つまり、労働者が10人未満の会社であれば、就業規則を作成し届け出る義務はありません。
しかし、人数が少ないからといって「ルール」が不要であるはずはありません。
「従業員が10人になったてから作成すればいい」という考えも間違いではありませんが、実際にはかなり難しいものがあります。
従業員の人数が増えてから各労働者の労働条件を整えようとすると、必ずと言っていいほど、不公平が生じることになります。また、労働条件は原則的に労働者の不利益に変更することは禁止されています。
また、従業員が目に余るような問題を起こしたような場合であっても、就業規則に基づかない懲戒処分を無効とする判例もあります。
つまり法律上の作成義務の有無にかかわらず、就業規則を作成することは、トラブルのない明るい職場をつくり、会社を適正に運営するためには必須であるといえるでしょう。
就業規則は、従業員のためではなく、会社を守るために必要な規則です!
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