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労働時間

このページでは、「時間外労働・休日労働・休憩等の適用除外」について解説しています。

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時間外労働・休日労働・休憩等の適用除外

労働基準法に定める時間外労働・休日労働・休憩等に関する規定については、事業の種類や業務の性質上、適用がなじまないとして、一定のものについて適用が除外されています。

時間外労働・休日労働・休憩等の適用除外

労働基準法に定める時間外労働・休日労働・休憩等に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用されません。(労働基準法第41条)

  1. 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
  2. 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
1.農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者

農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者については、その事業の性質上、天候や気象等の自然的条件の影響を著しく受ける ため、時間外労働・休日労働等に関する規定がなじまないものとして、除外されています。ただし、林業の従事する者については、除外されません。

2.事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

「監督もしくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。ただし、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされています。

「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者や監督・管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者と解釈されています。

3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

「監視に従事する者」とは、原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない者をいいます。

なお、次のような業務は許可を受けることはできません。

  • 交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視等精神的緊張の高い業務
  • プラント等における計器類を常態として監視する業務
  • 危険または有害な場所における業務

「断続的労働に従事する者」とは、休憩時間は少ないが手待ち時間が多い者とされています。

許可の基準は、おおむね次のように定められています。

  1. 修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機する者は許可すること
  2. 寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として作業時間と手待ち時間の折半の程度まで許可すること。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは許可すべきでない。
  3. 鉄道踏切番等については、1日の交通量が10往復程度まで許可すること
  4. その他特に危険な業務に従事する者については許可しないこと

なお、「断続的労働」と「通常の労働」とが1日の中に混在するような場合や、日によって反復するような場合には、常態として断続的労働に従事する者に該当しないとされています。

(※) 監視又は断続的労働に従事する者については、「行政官庁の許可を受けたもの」のみが、
   適用除外となります。

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