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このページでは、「休日の振替と代休」について解説しています。
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休日の振替と代休
「休日の振替(振替休日)」とは、休日と労働日を「事前に」交換することをいいます。
「代休(振替休日)」は、休日に労働させた「後」にその代償として、労働義務のある日の労働を免除することをいいます。
「休日の振替」と「代休」は、どちらも休日に働き、その代わりとして他の労働日に休むという点においては、まったく同じですが、法律上の取扱いは異なりますので、注意が必要です。
休日の振替(振替休日)
「休日の振替(振替休日)」とは、業務の都合等によりあらかじめ休日と定められた日を労働日をとし、その代わりに他の特定の労働日を休日とすることをいいます。
「休日の振替(振替休日)」として認められるには、次の要件を満たす必要があります。
- 就業規則等に、休日を振り替えることができる旨の規定を設けること。
- あらかじめ休日に振り替えるべき日を特定して振り替えること。
- 法定休日(4週間に4日以上)が確保されるように振り替えること。
休日の振替(振替休日)と割増賃金
「休日の振替(振替休日)」は、単に休日となる日が変更されただけですので、「休日労働」とはならず、割増賃金は発生しません。
ただし、休日を振り替えたために、その週の労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超えてしまう場合があり、この場合には「時間外労働」としての割増賃金が発生します。
代休
「代休」とは、上記「休日の振替(振替休日)」の手続きを採らず、実際に休日に労働させた後に、その代償としてその後の他の労働義務のある日の労働を免除することをいいます。
代休と割増賃金
「代休」の場合は、後で休日を与えたとしても、すでに「休日労働」が行われているので、割増賃金の支払い義務が発生します。
代休の付与義務
「代休」は、上記のとおり実際に休日に労働させた後に、その代償としてその後の他の労働義務のある日の労働を免除することをいいますが、休日に労働をさせた時点ですでに「休日労働」が成立しています。
そのため休日労働に対する割増賃金の支払い義務は発生しますが、別途「代休」を与える義務はありません。いわゆる「代休」の制度は、法令上定められたものではなく、会社が任意に定めるものとされています。
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