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建設業許可

このページでは、建設業許可の「都道府県知事許可と国土区交通大臣許可」について解説しています。

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建設業許可の種類・区分

建設業の許可は、営業所の区域により 都道府県知事許可国土区交通大臣許可があり、
元請けとなるか否かにより 一般建設業許可特定建設業許可に区分され、
さらに建設業の業種別に29業種が定めれられています。

都道府県知事許可と国土区交通大臣許可

建設業の許可は、営業所の区域により 都道府県知事許可国土区交通大臣許可に区分
されます。

都道府県知事許可

1つの都道府県内のみに営業所を設置して建設業を営む場合は、都道府県知事許可を取得する
ことになります。

営業所が多数ある場合であっても、すべてが同一の都道府県内設置されている場合は、「都道府県知事許可」になります。

国土区交通大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合は、国土交通大臣許可を取得することになります。

営業所とは?

 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい
 ます。(請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を
 行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。)

 上記以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業
 に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
 ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗
 や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

 営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る
 建設業を営むすべての営業所をいい、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを行う
 営業所についても法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道
 府県以外の区域に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱います。

(注)大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであって、営業が可能となる
   区域又は建設工事の施工が可能となる区域を制限するものではありません。
   たとえば、兵庫県知事許可の業者であっても建設工事の施工は日本国内のどこでも行うこと
   が可能です。

 

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