HOME > 建設業許可TOP > 都道府県知事許可と国土区交通大臣許可
建設業許可
このページでは、建設業許可の「都道府県知事許可と国土区交通大臣許可」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしています。
兵庫県で建設業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
建設業許可申請−対応地域・費用はこちら → 建設業許可申請−対応地域・費用
建設業許可の種類・区分
建設業の許可は、営業所の区域により
「都道府県知事許可」と
「国土区交通大臣許可」があり、
元請けとなるか否かにより
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」に区分され、
さらに建設業の業種別に「29業種」が定めれられています。
都道府県知事許可と国土区交通大臣許可
建設業の許可は、営業所の区域により
「都道府県知事許可」と
「国土区交通大臣許可」に区分
されます。
都道府県知事許可
1つの都道府県内のみに営業所を設置して建設業を営む場合は、「都道府県知事許可」を取得する
ことになります。
営業所が多数ある場合であっても、すべてが同一の都道府県内設置されている場合は、「都道府県知事許可」になります。
国土区交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合は、国土交通大臣許可を取得することになります。
営業所とは?
○ 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい
ます。(請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を
行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問いません。)
○ 上記以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業
に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗
や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
○ 営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る
建設業を営むすべての営業所をいい、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを行う
営業所についても法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道
府県以外の区域に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱います。
(注)大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであって、営業が可能となる
区域又は建設工事の施工が可能となる区域を制限するものではありません。
たとえば、兵庫県知事許可の業者であっても建設工事の施工は日本国内のどこでも行うこと
が可能です。
建設業許可申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、兵庫県の建設業許可申請をサポートしております。
兵庫県で建設業許可をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
兵庫県 | 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 多可町 神河町 市川町 福崎町 たつの市 太子町 猪名川町など |
---|
CONTENTS
- HOME
- 電子定款
- 株式会社設立
- 合同会社(LLC)設立
- 有限責任事業組合設立
- 一般社団法人設立
- 全国公証人役場一覧
- 全国法務局登記管轄一覧
- 会社設立Q&A
- 労働者(人材)派遣業許可
- 職業紹介事業許可
- 訪問介護事業指定(許可)
- 通所介護事業指定(許可)
- 居宅介護支援事業指定
- 建設業許可
- 古物商営業許可
- 金属くず商営業許可
- 酒類販売業免許
- 労働保険・社会保険の手続
- 就業規則の作成・見直し
- 賃 金
- 労働時間
- 休憩・休日・年次有給休暇
- 取扱業務案内
- 事務所案内
- サイトマップ
- お申込み・お問合せ
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.