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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業、労働者派遣の関係について説明しています。
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労働者派遣業とは
労働者派遣 とは、
「
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係のもとに、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」と定義されています。(労働者派遣法第2条第1号)
そして、労働者派遣事業 は、「労働者派遣を 業として行う ことをいう。」と定義されています。
(労働者派遣法第2条第3号)
業として行うとは?
イ 「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、
1回限りの行為であったとしても反復継続の意思をもって行えば事業性がありますが、形式的に
繰り返し行われていたとしても、全て受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意思
をもって行われていなければ、事業性は認められません。
ロ 具体的には、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われるか否かによって
判断され、必ずしも営利を目的とする場合に限らず(例えば、社会事業団体や宗教団体等が行う
継続的活動も「事業」に該当することがあります)、また、他の事業と兼業して行われるか否か
を問いません。
ハ この判断は、一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであり、営利を目的と
するか否か、事業としての独立性があるか否かが反復継続の意思の判定の上で重要な要素となりま
す。例えば、
@ 労働者の派遣を行う旨の宣伝、広告をしている場合
A 店を構え、労働者派遣を行う旨の看板を掲げている場合
等については、原則として、事業性ありと判断されることとなります。
労働者派遣の関係
労働者派遣事業の「派遣元(派遣会社)」・「派遣先」・「派遣労働者」の関係は、
下図「労働者派遣の関係」のように、
- 派遣元と派遣労働者との間に @ 雇用関係 があり、
- 派遣元と派遣先との間に A 労働者派遣契約 が締結され、この契約に基づき、
派遣元が派遣先に労働者を派遣し、 - 派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を B 指揮命令 する。
という関係となります。
「労働者」及び「雇用関係」の意義
イ 「労働者」とは、事業主に雇用され、事業主から賃金を支払われる者をいいます。
ロ 「雇用関係」とは、民法の規定による雇用関係のみではなく、労働者が事業主の支配を受けて、
その規律の下に従属的地位において労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃
金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいいます。労働者派遣に該当する
ためには、派遣元との間において当該雇用関係が継続していることが必要です。
「指揮命令」の意義
労働者派遣は、労働者を「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」を
いいますが、「他人のために労働に従事させる」とは、その労働への従事に伴って生ずる利益が、
指揮命令を行う他人に直接に帰属するような形態で行われるものをいいます。
なお、「労働に従事させる」とは、派遣元が雇用主としての資格に基づき、労働者について自己の
支配により、その規律のもとに従属的地位において労働を提供させることをいうものであって、労働者に対する指揮命令に係る権限についても、派遣元から派遣先へ委託されてはいますが、本来的には
派遣元に留保され、労働についても観念的には派遣元に提供されているものであることとなります。
登録型派遣と常用型派遣
登録型派遣
「登録型派遣」とは、一般に、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働者派遣をするに際し、当該登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うことをいいます。
常用型派遣
「常用型派遣」とは、一般に、労働者派遣事業者が常時雇用している労働者の中から労働者派遣を行うことをいいます。
なお、この「常時雇用される」労働者のみで労働者派遣事業を行う特定労働者派遣事業は平成27年法改正により廃止されました。
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