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障害児通所支援事業指定(許可)をお考えの方へ

兵庫県の障害児通所支援事業指定申請はお任せ下さい!

障害児通所支援事業(児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業)を行うには、事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。

西本社労士・行政書士事務所では、障害児通所支援事業指定(許可)をサポートしております。

兵庫県で障害児通所支援事業所の開設をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

障害児通所支援事業指定(許可)−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

障害児通所支援事業指定(許可)申請に必要な費用は次のとおりです。

弊事務所報酬

 児童発達支援事業指定 ・・・・・・・・・ [ 176,000円 ]
 放課後等デイサービス事業指定 ・・・・・ [ 176,000円 ]
 保育所等訪問支援事業指定 ・・・・・・・ [ 176,000円 ]

その他の費用

障害児通所支援事業 の指定申請には、下記金額が別途必要となります。

  • 登記簿謄本等取得費用

既存の法人の場合には、定款の事業目的に「障害児通所支援事業」に関する項目を追加する「定款変更・変更登記」 が必要となる場合があります。
西本社労士・行政書士事務所事務所では、定款変更についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。
 

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、障害児通所支援事業指定申請業務について、次の地域に対応しています。

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町 猪名川町など

 

障害児通所支援事業指定申請

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