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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業を行う上での「派遣先事業主の講ずべき措置等」について解説しています。

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派遣先事業主の講ずべき措置等

 労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令 を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。
 このため、派遣労働者の保護を図るためには、現実の就業場所である派遣先において派遣労働者の 適正な就業が確保され、派遣労働者が派遣先で指揮命令を受けることに伴い生じた苦情等が適切かつ 迅速に処理されることが必要となります。

 このような雇用と使用が分離した形態であることに伴い、派遣先の正社員との常用代替が生 じやすいことから、有期雇用を中心とした不安定な雇用形態である派遣労働者との常用代替の防止を 図ることが求められます。 このため、派遣元事業主から労働者派遣を受けた派遣先は、次のような措置等を講じなければなりません。

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