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労働者派遣事業(人材派遣業)許可
このページでは、労働者派遣事業の
派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
「派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用」について解説しています。
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派遣先事業主の講ずべき措置等
労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。
派遣労働者個人単位の期間制限の適切な運用(派遣法第40条の3)
派遣先は、派遣先の事業所等における組織単位ごとの業務について、 「3年を超える期間」継続して同一の有期雇用の派遣労働者 から労働者派遣の提供を受けてはなりません。(法第40条の3)
1.派遣労働者個人単位の期間制限(3年)
派遣労働については、雇用の安定やキャリア形成が図られにくく、派遣労働者の派遣就業への望まない固定化の防止の確保を図る観点から、 「有期雇用の派遣労働者」については、課などの同一の組織単位における継続的な受入れを 「3年まで」とする個人単位の期間制限が設けられています。
派遣先は、次の 1. から 6. までの場合を除いて、事業所等における組織単位ごとの業務について、 「3年を超える期間」継続して同一の有期雇用の派遣労働者から 労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
- 派遣労働者が無期雇用労働者の場合
- 派遣労働者が60歳以上の者である場合
- 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものについて労働者派遣を受ける場合
- 派遣労働者の従事する業務が1カ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ、月10日以下である業務について労働者派遣を受ける場合(日数限定業務)
- 産前産後休業及び育児休業の代替業務について労働者派遣を受ける場合
- 介護休業等の代替業務について労働者派遣を受ける場合
派遣先の事業所単位の期間制限が延長された場合であっても、同一の有期雇用の派遣労働者から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることはできません。
2.個人単位の派遣可能期間の延長は不可
事業所単位の派遣可能期間(原則3年) については、一定の手続きを経ることによって派遣可能期間の延長が認められていますが、 「派遣労働者個人単位の期間制限(3年)」については、派遣可能期間の延長は認められません。
派遣先事業所において、派遣先の事業所単位の期間制限が延長された場合であっても、 同一の有期雇用の派遣労働者から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることはできません。
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