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労働者派遣事業(人材派遣業)許可

このページでは、労働者派遣事業の 派遣先事業主の講ずべき措置等 のうち
派遣労働者の雇用の努力義務について解説しています。

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派遣先事業主の講ずべき措置等

労働者派遣事業は、派遣労働者がその雇用されている派遣元事業主ではなく、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという形態で事業が行われます。そのため派遣労働者の保護を図るために、労働者派遣を受けた派遣先事業主には、講じなければならない措置が定められています。

派遣労働者の雇用の努力義務(派遣法第40条の4)

派遣先は、派遣元事業主から雇用安定措置として「特定有期雇用派遣労働者」の直接雇用の依頼を受けた場合において、その特定有期雇用派遣労働者が従事していた業務に労働者を雇い入れようとするときは、直接雇用の依頼の対象となった「特定有期派遣労働者」「継続して就業することを希望している者」を雇い入れるよう努めなければなりません。(法第40条の4)

また、直接雇用の依頼の対象となった特定有期雇用派遣労働者で継続して就業することを希望している者のうち、「派遣先の同一の組織単位において継続して3年間就業する見込みがある者」に対しては、派遣先における求人情報を提供しなければなりません。(法第40条の5第2項)

特定有期雇用派遣労働者とは?

「特定有期雇用派遣労働者」とは、有期雇用派遣労働者のうち、
「派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間派遣労働者として従事する見込みがある者」をいいます。

1.優先雇用の努力義務

派遣先は、次の 1. から 3. のすべてを満たす場合、受け入れている「特定有期雇用派遣労働者」を遅滞なく、雇い入れるよう努めなければなりません。(法第40条の4)

  1. 派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について1年以上継続して特定有期雇用派遣労働者が派遣労働に従事したこと
  2. 引き続き同一の業務に労働者を従事させるためその派遣労働者の受入れ期間以後労働者を雇い入れようとすること
  3. 特定有期雇用派遣労働者について派遣元事業主から法に定める雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼があったこと
2.労働者募集情報の提供

派遣先は、次の要件を満たす特定有期雇用派遣労働者については、事業所における募集情報を提供する義務が課せられるます。(第40条の5第2項)

  1. 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について、継続して3年間派遣就労する見込み のある特定有期雇用派遣労働者
  2. 特定有期雇用派遣労働者について、派遣元事業主から法に定める雇用安定措置の1つとして直接雇用の依頼があったこと

(平成27年9月30日改正)

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