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金属くず商営業許可
このページでは、金属くず商営業の「金属くず」について解説しています。
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金属くずとは?
金属くず は、法令(古物営業法)によって取り扱いが定められている「古物」とは異なり、
都道府県の「条例」によって定められています。
都道府県によっては「条例」の定めがなく、古物と取り扱いの区別がない場合もありますが、
兵庫県・大阪府 では「金属くず営業条例」によって取り扱いが定められています。
金属くずとは?(兵庫県の場合)
「兵庫県金属くず営業条例」では、
金属くず とは「金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属(廃品を含む)」であって、
次のもの以外のものをいいます。
- 正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、
又は使用されるもの - 古物営業法第2条第1項(注) に規定する古物
(兵庫県金属くず営業条例第2条)
(注) 古物営業法第2条第1項
古物営業法において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類等で政令で定めるものを除く。)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「古物」についての詳細は、古物商営業許可「古物とは?」をご覧下さい。
金属くずとは?(大阪府の場合)
「大阪府金属くず営業条例」では、
金属くず とは「金属類で、古物営業法第2条第1項(注) に規定する古物に該当せず、かつ、
そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないもの」
をいいます。
(大阪府金属くず営業条例第2条第1号)
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