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電子定款(株式会社・合同会社)
このページでは、合同会社(LLC)の定款の「記載事項」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。
合同会社(LLC)の設立・電子定款をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款のみのご依頼も歓迎致します! → 合同会社電子定款Bコース )
定款認証の手数料が引き下げられました!
令和4年1月1日より、定款認証に係る公証人手数料が引き下げられました。
株式会社 成立後の資本金の額 | 認証手数料 |
---|---|
100万円 未満 | 3万円(2万円の値下げ) |
100万円 以上 300万円 未満 | 4万円(1万円の値下げ) |
300万円 以上 | 5万円(従来どおり) |
定款で「成立後の資本金の額」又は「設立に際して出資される財産の価額」を決定していない場合は、一律5万円になります。
取締役会を設置する株式会社の定款例 | 社員複数名で代表社員1名の合同会社の定款例 |
取締役会を設置しない株式会社の定款例 | 社員2名が各自代表の合同会社の定款例 |
取締役1名のみの株式会社の定款例 | 社員1名のみの合同会社の定款例 |
取締役2名が各自代表の株式会社の定款例 |
合同会社(LLC)定款の記載事項
株式会社の定款記載事項はこちら → 株式会社の定款記載事項
合同会社(LLC)定款の記載事項
合同会社(LLC)の 定款 に記載する事項は、次の3つに分類されます。
1. 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款そのものが無効になる事項
2. 相対的記載事項
定款に記載しなくても定款が無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
3. 任意的記載事項
定款に記載するかどうかがまったく任意である事項
1. 絶対的記載事項
合同会社(LLC)の定款の「絶対的記載事項」は次の6つです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員全員が有限責任社員であること
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準
(注)これら6つの項目は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると定款そのものが無効と
なってしまうので注意が必要です。
2. 相対的記載事項
合同会社(LLC)の定款の「相対的記載事項」はおおむね次の項目です。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当に関する事項
- 社員の退社に関する定め
- 持分の相続に関する定め
- 解散の事由
- 会社の存続期間
- 残余財産の分配の割合
(注)これらの項目を定めた場合には、定款に記載がないと効力が発生しなくなります。たとえば
議事録等を作成して決定したとしても定款に記載がなければ効力が発生しません。
3. 任意的記載事項
合同会社(LLC)の定款の「任意的記載事項」はおおむね次の項目です。
- 社員総会の開催に関する事項
- 会社の事業年度に関する定め
- 業務執行社員・代表社員の人数等
- 業務執行社員・代表社員の報酬等
(注)合同会社(LLC)の定款は、公証人の認証を受ける必要はありません。
合同会社(LLC)の定款例はこちら → 定款例−社員2名のうち1名が代表社員の合同会社
定款例−社員2名が各自代表の合同会社
定款例−社員1名のみの合同会社
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