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休憩・休日・年次有給休暇
このページでは、「休日とは?」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
休日とは?
「休日」とは、労働契約において労働の義務がない日のことをいいます。
労働基準法では、労働が継続して行われる場合に、労働者の心身の疲労を回復させるために、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えることを規定しています。
休日と休暇の違い
一般的には「休日」と「休暇」を「休み」とひとくくりにすることが多いですが、実際には明確な違いがあります。
「休日」とは、労働契約や就業規則等によってあらかじめ「労働義務がない日」とされている日(非労働日)のことをいいます。
これに対して「休暇」は、「労働義務がある日」とされている日(労働日)に労働者の申し出等によって「労働義務を免除」された日のことをいいます。
休日の付与(法定休日)
労働基準法では、休日について
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 1. の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
と定めています(法定休日)。(労働基準法第35条)
法定休日
上記のように、休日については、原則として「毎週1回以上」、例外として「4週間に4日以上」
与えなければなりません。(4週間に4日以上与える方法を「変形休日制」といいます。)
原則 | 例外 |
---|---|
毎週少なくとも1回 (週休制) |
4週間に4日以上 変形休日制 |
休日は、原則として1暦日(午前0時から午後12時まで)の休業をいいます。(暦日休日制)
ただし、8時間3交替の連続作業等の交替制の場合には、継続24時間でもよいとされています。
週休制(原則)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければなりません。
労働基準法では、この「週休制」が休日の原則とされています。
ここでいう「1週間」とは、一定の起算点から始まる連続する7日間をいいます。
必ずしも歴週(日曜日から土曜日)である必要はなく、労使間での合意があれば「月曜日から日曜日」や「水曜日から火曜日」とすることもできます。
1週間の中に少なくとも1回以上の休日があればよいので、必ずしも日曜日や祝祭日を休日としなければならないわけではありません。また、毎週同じ曜日である必要もありません。
休日となる曜日が毎週異なりますが、毎週1回の休日があるので問題ありません。
変形休日制(例外)
上記の「週休制」の例外として、「変形休日制」も認められています。
「変形休日制」とは、4週間に4日以上の休日を変則的に与える制度です。
「変形休日制」を採用した場合には、4週間の中に4日以上の休日があればよいので、休日のない週があっても違法とはなりません。
第2週に休日がありませんが、4週間に4日の休日があるので問題ありません。
変形休日制の採用要件
変形休日制の採用については、特に制限はなく、業務上の必要があれば、業種や事業規模等にかかわらず、全ての事業で採用が可能です。
変形休日制を採用する場合には、「就業規則等」によって、4日以上の休日を与えることとする4週間の「起算日」を定めておく必要があります。
週休制(原則)と変形休日制(例外)の併用
週休制と変形休日制は、どちらか一方を選択しなければならないわけではなく、併用することも可能です。
例えば、季節的に繁閑の差が大きい事業などの場合に、通常は「週休制」とし、繁忙期となる3月の第1週から5月のある週まで(4週間単位)を「変形休日制」とすることもできます。
(就業規則等でその内容を定めておく必要があります。)
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