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有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル

このページでは、有限責任事業組合設立マニュアル「名称調査・事業目的の確認」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、有限責任事業組合(LLP)の設立・組合契約書の作成をサポートしています。

有限責任事業組合の設立・組合契約書作成をお考えの方!お気軽にご相談下さい!

2. 名称の調査・事業目的の確認

名称の調査

名称の調査とは?

有限責任事業組合(LLP)を設立するときには、組合に名称を付けなければなりません。

名称は原則的には自由に付けられますが、同一の所在場所において同一の名称の有限責任事業組合(LLP)がすでに存在している場合は、その名称は使えないことになっています。

そのため、その名称が使えるのかどうかを前もって調査しておく必要があります。この調査を名称の調査といいます。(名称の調査 は、必ず 組合契約書 を作成する前に行ってください!)

名称の調査の仕方

名称の調査は有限責任事業組合(LLP)の事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。電話やインターネットで調査することはできません。

管轄法務局(登記所)に備え付けられた「閲覧申請書」に、住所・氏名・予定している組合の名称、予定の組合の主たる事務所所在地等を記入し、窓口に提出し、組合の名称調査簿を閲覧します。(最近は「閲覧申請書」の提出が不要となっている法務局も多数あります。また組合の名称調査のための登記簿の閲覧は無料となっています。)

会社法の施行に伴い、従前の 類似組合の名称規制 が廃止されました。
そのため、類似して紛らわしい名称であっても登記することは可能になりました。ただし、他の有限責任事業組合と誤認されるおそれのある名称の使用は禁止されています。場合によっては、「不正競争防止法」に基づく組合の名称の差止請求や損害賠償請求の対象となることも考えられますので注意が必要です。
 

事業目的の確認

事業目的には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要であるとされています。
(詳細は有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル2「事業目的(会社の目的)を決定する」を参照して下さい。)

事業目的の詳しい内容はこちら   事業目的(組合の目的)を決定する

事業目的についても類似組合の名称規制の廃止に伴って緩和されています。特に「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、あらかじめ登記所で確認をしておく必要があります。通常は管轄登記所で「名称の調査」と一緒に行います。
 

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