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有限責任事業組合(LLP)設立
このページでは、有限責任事業組合の登記事項について説明しています。
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有限責任事業組合の登記事項
有限責任事業組合は、「登記」をする義務があります。
有限責任事業組合は、組合成立後、主たる事務所の所在地では2週間以内に、従たる事務所では3週間以内に登記をしなければなりません。 (有限責任事業組合契約に関する法律第57条)
有限責任事業組合の登記事項
有限責任事業組合は、次の事項について登記をしなければなりません。
- 組合の名称
- 組合の事務所の所在場所
- 組合契約の効力が発生する年月日
- 組合の事業
- 組合員の氏名または名称および住所
- 組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者(職務執行者)の住所氏名
- 組合の存続期間
- 組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めたときは、その事由
- 清算人の氏名または名称および住所
- 清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の住所氏名
有限責任事業組合の成立と登記の関係
有限責任事業組合の「登記」は、「成立要件」ではなく、「対抗要件」とされています。
株式会社や合同会社等の場合は、登記をすることによって成立する(成立要件)とされていますが、有限責任事業組合の場合には、 組合契約を締結し、出資の履行が完了すれば、登記の有無にかかわらず有限責任事業組合は成立します。
有限責任事業組合の登記は、「登記が完了しないと善意の第三者に対抗することができない」となっています。(対抗要件)
ただし、登記は義務づけられていますので、登記しないことはもちろん違法となります。
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西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう
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