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有限責任事業組合(LLP)設立
このページでは、有限責任事業組合(LLP)の組合員の資格について説明しています。
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有限責任事業組合の組合員の資格
有限責任事業組合の組合員の資格
有限責任事業組合の組合員は、個人(自然人)だけでなく、法人であってもなることができます。(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項)
つまり、個人(自然人)以外で有限責任事業組合の組合員になることができるのは、「法人格」のある団体に限られます。
そのため、法人格のない「民法組合」や「有限責任事業組合」が「有限責任事業組合」の組合員になることはできません。
また、有限責任事業組合は「共同で営利を目的とする事業を営むための組合」であるので、
「法人格」のある団体であっても、「NPO法人(特定非営利活動法人)」や「一般社団法人」のような「非営利法人」は、有限責任事業組合の組合員になることはできないと解されています。
なお、外国人や外国法人についても組合員になることができますが、組合員のうち1名以上が
- 国内に住所を有し、若しくは現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
- 国内に組合の主たる事務所もしくは主たる事務所を有する法人
であることが必要となります。(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第2項)
有限責任事業組合の組合員の員数
有限責任事業組合は、「共同で」営利を目的とする事業を営むための組合であるため、組合員の
員数は、2名以上 必要となります。
有限責任事業組合の組合員が 1人 になることは、有限責任事業組合の法定の「解散事由」とされています。
有限責任事業組合の組合員が1人になった日から2週間以内であって解散の登記をする日までに、
新たに組合員を加入させることができない場合には、有限責任事業組合は「解散」しなければなりません。
(有限責任事業組合契約に関する法律第37条第1項)
「法人」が有限責任事業組合の組合員となる場合
「法人」が有限責任事業組合の組合員となる場合には、その法人は、有限責任事業組合の職務を行うべき者(職務執行者)を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければなりません。
(有限責任事業組合契約に関する法律第19
条第1項)
「職務執行者」は、法人が組合員である場合に定める必要があります。個人(自然人)が組合員である場合には、定める必要はありませんし、定めることもできません。
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