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職業紹介事業許可

このページでは、無料職業紹介事業について説明しています。

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請をサポートしております。

兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

職業紹介事業許可サポート‐対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業許可−対応地域・費用

無料職業紹介事業とは?

無料職業紹介事業 とは、
「職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業」をいいます。
(職業安定法第4条第2項)

無料職業紹介事業は、次の手続きにより無料職業紹介事業を行うことができます。

  1. 学校教育法の規定による学校、専修学校等が行う場合・・・・・・〔厚生労働大臣へ届出〕
  2. 商工会議所等特別の法律により設立された法人が行う場合・・・・〔厚生労働大臣へ届出〕
  3. 地方公共団体が、職業安定法第29条の規定により行う場合・・・〔厚生労働大臣へ通知〕
  4. 上記1. 〜 3. 以外の者(一般の者)が行う場合 ・・・・・・・・〔厚生労働大臣の許可〕

(職業安定法第33条、法第33条の2、法第33条の3、法第29条) 
 

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも、対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。(非営利の法人等が営利を目的とせずに行う場合であっても、職業紹介に関し対価を徴収する場合は、有料職業紹介事業となります。)

たとえば次のような場合は「有料職業紹介事業」を行っているものと判断されることとなります。

  • 会費を徴収している会員事業主に対してのみ料金を徴収せずに職業紹介を行っている場合
  • 会員であるか否かにかかわらず料金を徴収せずに職業紹介を行っているが、紹介に伴うサービスの内容について会費を徴収している会員と会員外で差があるような場合
  • 委託費等を徴収して職業紹介事業を行うケースであって、委託費等の額が紹介実績または雇用関係の成立実績により変動する方法により支払われている場合
  • 委託事業の内容が明らかに職業紹介事業のみであると判断できる場合
     

職業紹介を「事業」として行うというとは?

  職業紹介を「事業」として行うこととは、一定の目的をもって同種の行為を "反復継続的"
  遂行することをいいます。1回限りの行為であったとしても "反復継続" の意思を持って行えば
  事業性がありますが、形式的に繰り返し行われたとしても、すべてが受動的、偶発的行為として
  継続した結果であって反復継続の意思を持って行われていなければ、事業性は認められません。

  具体的には、一定の目的と計画に基づいて行われるか否かによって判断され、営利を目的とす
  る場合に限らず、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問いません。

  これら判断は一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであり、営利を目的
  とするか否か、事業として独立性があるか否かが反復継続の意思の判定にとって重要な要素とな
  ります。例えば、@ 職業紹介を行う旨の宣伝や広告等をしている場合、A 事務所を構えて職業
  紹介を行う旨の看板を掲げている場合等については、原則として事業性があると判断されます。

厚生労働大臣の許可・届出が必要

上記のように一般の者が無料職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可 を受けなければなりません。 (職業安定法第33条第1項)
また、特別の法律により設立された法人が無料職業紹介事業を行う場合は、厚生労働大臣へ届出 をすることが必要です。(職業安定法第33条の3第1項)

厚生労働大臣の許可を受けないで無料職業紹介事業を営むと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。  (職業安定法第64条第5号)
また、厚生労働大臣へ届出をしないで無料職業紹介事業を行うと、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 (職業安定法第65条第3号)

非営利の法人等が営利を目的とせずに行う場合であっても、職業紹介に関し対価を徴収する場合は、無料職業紹介事業の許可が必要となります。

無料職業紹介事業の許可の基準等はこちら → 無料職業紹介事業の許可の基準等

職業紹介事業許可申請・届出−費用・報酬・対応地域

費用・報酬

職業紹介事業許可に必要な費用は次のとおりです。

弊事務所報酬

  ○ 職業紹介事業許可申請 ・・・・・ [ 110,000円 ]
  ○ 職業紹介事業許可更新 ・・・・・ [ 66,000円 ]

その他の費用

有料職業紹介事業許可申請の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、審査手数料及び登録免許税は不要です。)

  • 審査手数料・・・・ 5万円
  • 登録免許税・・・・ 9万円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用
    (法人で定款変更が必要な場合には、別途変更登記費用が発生します。)
     

有料職業紹介事業許可更新の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、更新手数料は不要です。)

  • 更新手数料・・・・・・ 18,000円
  • 納税証明書取得費用
  • その他登記簿謄本・住民票等取得費用(変更がある場合)
     

対応地域

西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請について、次の地域に対応しています。
(事業所の所在地ではなく、会社の本店の所在地です。)

兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・西区・長田区・中央区・兵庫区・灘区・東灘区・北区)
芦屋市 西宮市 尼崎市 宝塚市 伊丹市 川西市 明石市 三木市 加古川市 
姫路市 小野市 三田市 高砂市 稲美町 播磨町 加西市 加東市 西脇市 
多可町 神河町 市川町 福崎町 龍野市 太子町など 兵庫県内全域対応可
大阪府 大阪市内など 大阪府内全域対応可

上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

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