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職業紹介事業許可

このページでは、無料職業紹介事業許可の条件について解説しています。

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無料職業紹介事業許可の条件

厚生労働大臣は、職業紹介事業の許可について、一定の条件を付し、及びこれを変更することができます。
ただし、その条件は必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けようとする者に不当な義務を課すこととなってはならないとされています。 (職業安定法第32条の5第1項、第2項)

許可の条件を付す場合

許可の条件は、職業紹介事業の運営に当たり、労働力需給の適正な調整を図る観点から、許可をした後においても一定の条件の下に当該事業を行わせることが必要であると考えられる場合に付されるものです。 具体的には、以下の事項です。

 児童の紹介禁止関係
  労働基準法第56条の規定により使用を禁止される児童の紹介を行わないこと。
  (理由) ILO第181号条約第9条の趣旨によります。

 兼業の場合の紹介関係
  貸金業又は質屋業と兼業する場合(代表者又は役員が他の法人等で行う場合も含む。)は、当該
  兼業する事業における債務者について紹介を行わないこと。また、金銭を貸し付けている者等の
  自己の債務者を求職者としないこと。
  (理由) 貸金業又は質屋業を営む者が当該営業における債務者を紹介することにより、強制
    労働や中間搾取等の求職者保護に欠ける事態が発生することを防止する必要があるため。

 変更の届出により無料職業紹介事業を行う事業所を新設する場合、当該事業所においても許可
  基準の所定の要件の条件を満たすこと。
  (理由) 許可後に届出により新設される無料職業紹介事業を行う事業所においても、有料職業
    紹介事業許可基準において定められた要件を満たすことにより、適正な事業運営を確保する
    必要があるため。

 合理的な理由なく特定の求人者に限って職業紹介を行うものでないこと。
  (理由) 合理的な理由なく求人者を限定することは、求人者の利益に偏った職業紹介が行われ
    る可能性があり、違法・不当な職業紹介につながるおそれがあるため。

 職業紹介事業者間の業務提携関係
 (イ)  業務提携による職業紹介を実施しうる職業紹介事業者は、法の規定により適法に許可等を受
   けている職業紹介事業者に限られるものであること。
 (ロ)  求職者に対する労働条件等の明示に係る職業紹介事業者の義務(法第5条の3第1項)は、
   求職の申込みを求職者から直接受理した職業紹介事業者が履行すること。
    ただし、当該職業紹介事業者が事業を廃止したこと等により、労働条件等の明示義務を履行
   できない場合には、業務提携を行う他の職業紹介事業者が履行すること。また、求人求職管理
   簿(職業紹介の取扱状況に関する事項及び離職の状況に関する事項に限る)の備付に関する義
   務(法第32条の15)並びに職業紹介事業報告及び職業紹介の実績等に係る人材サービス総合
   サイトを利用した情報提供の義務(法第32条の16)は、業務提携を行う職業紹介事業者の間
   で取り決めた一者が履行すること。
 (ハ)  業務提携に際して求人又は求職を他の職業紹介事業者に提供しようとする場合には、あらか
   じめ求人者又は求職者に、業務提携の内容として提供先の職業紹介事業者に関する次の事項を
   明示し、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意する職業紹介事業者に限って行うこと
   とし、求人者又は求職者が求人又は求職の提供に同意しない場合には業務提携の対象としては
   ならないこと。 この場合において、求人者又は求職者が提携先ごとに同意又は不同意の意思
   を示すことができるような方法であれば、一度に複数の提携先について、同意又は不同意の意
   思を確認することとしても差し支えない。ただし、当面、一度に意思を確認する提携先は 10
   以内とすること。
   a. 事業所の名称及び所在地、許可番号等
   b. 法第32条の13及び則第24条の5に規定する次の明示事項
     ・取扱職種の範囲等
     ・手数料に関する事項
     ・苦情の処理に関する事項
     ・個人情報の取扱いに関する事項
     ・返戻金制度に関する事項
   c. 法第32条の16及び則第24条の8第3項に規定する次の事項
     ・就職者の数及び就職者の数のうち無期雇用の者の数
     ・無期雇用の就職者のうち就職後6箇月以内に離職した者の数
     ・無期雇用の就職者のうち就職後6箇月以内に離職した者に該当するかどうか明らかで
      ない者の数
   d. 必要に応じて職業紹介事業の実施地域、就職件数の多い職種、年齢、賃金及び雇用形態
 (ニ)  職業紹介事業者が業務提携について明示し、その上で求人者又は求職者が求人又は求職の提
   携先への提供に同意した場合には、当該提携先は、職業安定法の規定により当該求人又は求職
   を受理しないことが認められる場合を除き、当該求人又は求職を受理するものとすること。
 (ホ)  提携先への提供に同意する求人又は求職とそれ以外の求人又は求職を分離して管理するとと
   もに、個人情報の適正な管理(正確かつ最新のものに保つための措置、紛失、破壊、改ざんを
   防止するための措置等)について、より一層、的確に対応すること。
 (ヘ)  求職者に対しその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してはその雇用条件に適合する
   求職者を紹介するように努めること。
 (ト)  手数料はあっせんを行う職業紹介事業者による手数料の定めの範囲内で当該職業紹介事業者
   が徴収するものとすること。
  (理由) 業務提携を行うことにより、求人者及び求職者の保護に欠ける事態が発生することを
    防止する必要があるため。

 国外にわたる職業紹介関係
 (イ)  国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、法第32条の12第1項等の規定により取扱職種
    の範囲等として届け出た国以外を相手先国として職業紹介を行わないこと。
 (ロ)  国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、出入国管理及び難民認定法その他の出入国関係
    法令及び相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。
 (ハ)  国外にわたる職業紹介を行うに当たっては、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、又
    は求人者がそれらの金銭を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行わないこと。
 (ニ)  国外にわたる職業紹介を行うに当たり、取次機関を利用するときは、次に該当する取次機関
    を利用しないこと。
   a. 相手先国において活動を認められていないもの。
   b. 職業紹介に関し、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、求職者の金銭その他の財
    産を管理し、求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定める契約その
    他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結し、又は求職者に対して渡航費用
    その他の金銭を貸し付けるもの。
 (ホ)  職業紹介に関し、求職者が他者に保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財
    産を管理され、又は他者が求職者との間で職業紹介に係る契約の不履行について違約金を定
    める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していることを認識
    して、当該求職者に対して職業紹介を行わないこと。
   (理由) 国外にわたる職業紹介については、求職者が、国外の仲介事業者又は求人者等から
     借り入れや保証金・違約金等を徴収する契約を締結して入国すること等により国外の仲介
     事業者又は求人者等に対して弱い立場に置かれ、自由な職業選択が妨げられる可能性があ
     るため。

 法第33条の6の規定による勧告関係
  法第33 条の6の規定による勧告を遵守すること。
   (理由) 労働力の需要供給を調整するため特に必要がある場合にとられる法第33条の6の
     規定に基づく措置のうち最もその程度の高いものであるため。

 その他
  その他個別の許可ごとに必要な事項がある場合には当該事項

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