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職業紹介事業許可

このページでは、特別の法人の行う無料職業紹介事業 について解説しています。

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特別の法人の行う無料職業紹介事業

特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に対して届出をすることにより、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者として無料職業紹介事業を行うことができます。(職業安定法第33条の3第1項 )

特別の法人の行う無料職業紹介事業の届出

特別の法人とは?

特別の法人とは、具体的には次に掲げるものであって、その直接又は間接の 構成員の数が10 以上 のものが該当します。

  • 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合
  • 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合
  • 中小企業等協同組合法の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会
  • 商工会議所法の規定により設立された商工会議所
  • 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合
  • 商工会法の規定により設立された商工会
  • 森林組合法の規定により設立された森林組合
  • その他これらに準ずる者として、厚生労働大臣が定めるもの
     具体的には以下の者が該当します。

    ○ 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合連合会
    ○ 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合連合会又は
     水産加工業協同組合連合会

    ○ 中小企業等協同組合法の規定により設立された協同組合連合会
    ○ 商工会議所法の規定により設立された日本商工会議所
    ○ 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合連合会
    ○ 商工会法の規定により設立された商工会連合会
    ○ 森林組合法の規定により設立された森林組合連合会
厚生労働大臣へ届出

上記の法人は、厚生労働大臣に届出を提出することにより構成員を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者として無料職業紹介事業を行うことができます。

ただし、求人者・求職者を構成員に限定せずに広く無料職業紹介事業を行う場合には、厚生労働大臣の許可が必要となります。

届出の要件

無料職業紹介事業については、
1.許可基準において事業所の位置、広さ、構造等に係る一定の基準を満たすこと 及び
2.事業所名称は利用者にとって業務の範囲が分かりやすいもので、かつ、「無料職業紹介所」の
 文字を入れたものであること
 が要件となっています。

特別の法人の行う無料職業紹介事業については、事業所について許可基準はありませんが、無料職業紹介事業を行うものであることが明確となるよう、また、職業安定機関その他の公的機関と誤認を生ずるものでないようにする必要があります。

事業開始の欠格事由

事業開始の欠格事由に該当する者は、新たに無料職業紹介事業の事業所を設けて当該無料職業紹介事業を行うことはできません。(職業安定法第33条の3第2項において準用する法第32条)

職業紹介責任者については、欠格事由に該当することなく及び業務を適正に遂行する能力を有する者のうちから選任することが必要です。 (職業安定法第33条の3第2項において準用する第32条、則第25条の3第2項において準用する則第24 条の6)

職業紹介事業の欠格事由について詳しくはこちら → 職業紹介事業の欠格事由

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