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職業紹介事業許可

このページでは、職業安定法に基づく「無料職業紹介事業」の許可基準等のうちの
個人情報適正管理要件について解説しています。

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無料職業紹介事業の許可基準等の「個人情報適正管理要件」

無料職業紹介事業の許可基準のうち、個人情報適正管理要件は、次のように定められています。

無料職業紹介事業の許可基準 2.個人情報適正管理要件

2 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が
 講じられていること

次のいずれにも該当し、業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることが必要です。

1.個人情報管理体制に関する要件

 求職者等の個人情報を適正に管理するため、事業運営体制が、次のいずれにも該当し、これを
  内容に含む「個人情報適正管理規程」を定めていること。

  1. 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
  2. 業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
  3. 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む)の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ当該規定について求職者等への周知がなされていること。
  4. 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。

 「適正管理」については、以下の点について留意すること。

  1. 無料職業紹介事業者は、上記 1. から 4. までに掲げる事項を含む「個人情報適正管理規程」について自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならないものとする。
  2. 無料職業紹介事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して、不利益な取扱いをしてはならないものとする。

 「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意すること

  1. 無料職業紹介事業者は、求職を受理する際には、当該求職者の能力に応じた職業を紹介するため必要な範囲で、求職者の個人情報を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な業務上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
     人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他社会的差別の原因となるおそれ
     のある事項
     例:○ 家族の職業、収入、本人の資産等の情報(税金、社会保険の取扱い等労務管理を
        適切に実施するために必要なものを除く。)
       ○ 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報
     思想及び信条
     例:○ 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
     労働組合の加入状況
     例:○ 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
  2. 無料職業紹介事業者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意のもとで本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によること。
  3. 無料職業紹介事業者は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(「全国高等学校統一応募用紙」又は「職業相談票(乙)」)により提出を求めること。
  4. 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限ること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2.個人情報管理の措置に関する要件

次のいずれにも該当し、求職者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

 この要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
  2. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
  3. 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が求職者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
  4. 職業紹介の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。

 「適正管理」については以下の点に留意するものとされています。

  1. 無料職業紹介事業者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置(上記 1. から 4. まで)を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならない。
  2. 無料職業紹介事業者が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければならない。
「個人情報」とは?

「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいいますが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものをいいます。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密にあたります。

業務提携における取扱い

適法な職業紹介事業者間の業務提携は禁止されるものではないですが、当該業務提携について求職者・求人者に明示されない場合には、個人情報が本人の予期しない者に提供されることとなり個人情報の保護に欠けることとなります。このため、職業紹介事業者間の業務提携に際しては、求人・求職受理時に当該業務提携について求人者・求職者に明示し、提携先に個人情報を提供することを希望しない求人者・求職者の情報は業務提携先に提供しないようにする必要があります。
なお、同一企業内の異なる職業紹介事業所間の求人・求職情報のやり取りは許可事業者としての法第31条第1項第2号の個人情報の保護のためのルールを遵守していれば差し支えありません。

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