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職業紹介事業許可
このページでは、無料職業紹介事業の「帳簿書類の備付け」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介業許可申請をサポートしております。
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帳簿書類の備付け
無料職業紹介事業者が備え付けるべき帳簿書類
無料職業紹介事業を行う者は、無料職業紹介事業を行う事業所ごとに次に掲げる書類を備え付けておかなければなりません。 (職業安定法施行規則25条)
○ 求人求職管理簿
求人求職管理簿には下記の事項を記載しておかなければなりません。(様式については任意のものを使用して差し支えありません。)
求人求職管理簿
1.求人に関する事項
@ 求人者の氏名又は名称
求人者が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載すること。この場合、求人者が複数の
事業所を有するときは、求人の申込み及び採用選考の主体となっている事業所の名称を記載する
こと。
A 求人者の所在地
求人者の所在地を記載すること。
B 求人に係る連絡先
求人者において、求人及び採用選考に関し必要な連絡を行う際の担当者の氏名及び連絡先電話
番号等を記載すること。
C 求人受付年月日
求人を受け付けた年月日を記載すること。なお、同一の求人者から、複数の求人を同一の日に
受け付ける場合で、受付が同時ではない場合は、その旨記載すること。
D 求人の有効期間
求人の取扱に当たって、有効期間がある場合は、当該有効期間を記載するとともに、有効期間
が終了した都度、その旨記載すること。なお、有効期間については、事前に求人者に説明してお
くこと。
E 求人数
当該求人として、募集する労働者の人数を記載すること。
F 求人に係る職種
当該求人により雇い入れようとする労働者が従事する業務の職種を記載すること。
G 求人に係る就業場所
当該求人により雇い入れようとする労働者が業務に従事する場所を記載すること。
H 求人に係る雇用期間
当該求人により雇い入れようとする労働者の雇用期間を記載すること。
I 求人に係る賃金
当該求人により雇い入れようとする労働者の賃金を記載すること。求人管理簿上に記載された
賃金が、求人によって支払単位が異なるときには、時給、日給、月給等が判別できるように記載
すること。なお、雇用する労働者の能力等によって、賃金額が異なる場合については、下限額及
び上限額を記載することでも差し支えありません。賃金額が都道府県ごとに設定されている最低
賃金額を満たしているか留意すること。
J 職業紹介の取扱状況
当該求人に求職者をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求職者の氏名、採用・不採
用の別を記載することとし、採用された場合は採用年月日、期間の定めのない労働契約を締結し
た者(以下「無期雇用就職者」という)である場合はその旨、転職勧奨が禁止される期間(採用
年月日から、採用年月日の2年後の応当日の前日までの間)及び無期雇用就職者の離職状況も記
載すること。
無期雇用就職者の離職状況については、以下の a. 又は b. のいずれかについて記載すること。
a. 6箇月以内に離職(解雇を除く)したか否か又は離職状況の確認のための調査により離職状
況が判明しなかった場合にはその旨、並びに調査を行った日及び調査方法
b. 6箇月以内の離職により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か
また、無期雇用就職者の離職状況については、平成30年4月1日以降に就職した者について
記載することが必要です。なお、求人者、求職者とのトラブル防止の観点から、採用・不採用
に至るまでの経緯を記載することは差し支えありません。
2.求職に関する事項
@ 求職者の氏名
求職者の氏名を記載すること。
A 求職者の住所
求職者の住所を記載すること。
B 求職者の生年月日
求職者の生年月日を記載すること。年齢によっては、労働基準法上、就業に関する制限がある
ので留意すること。
C 求職者の希望職種
求職者の希望する職種を記載すること。
D 求職受付年月日
求職を受け付けた年月日を記載すること。
E 求職の有効期間
求職の取扱に当たって、有効期間がある場合は、当該有効期間を記載するとともに、有効期間
が終了した都度、その旨記載すること。なお、有効期間については、事前に求職者に説明してお
くこと。
F 職業紹介の取扱状況
当該求職者に求人をあっせんした場合は、職業紹介を行った時期、求人者の氏名又は名称(当
該求人者からの求人が複数ある場合は、求人が特定できるようにしておくこと)、採用・不採用
の別を記載することとし、採用された場合は採用年月日、無期雇用就職者である場合はその旨、
転職勧奨が禁止される期間(採用年月日から、採用年月日の2年後の応当日の前日までの間)及
び無期雇用就職者の離職状況も記載すること。
無期雇用就職者の離職状況については、以下の a. 又は b. のいずれかについて記載すること。
a. 6箇月以内に離職(解雇を除く)したか否か又は離職状況の確認のための調査により離職状
況が判明しなかった場合にはその旨、並びに調査を行った日及び調査方法
b. 6箇月以内の離職により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か
また、無期雇用就職者の離職状況については、平成30年4月1日以降に就職した者について
記載することが必要です。なお、求人者、求職者とのトラブル防止の観点から、採用・不採用
に至るまでの経緯を記載することは差し支えない。
帳簿書類の保存期間
保存期間は、求人求職管理簿については求人又は求職の有効期間の終了後、手数料管理簿については手数料の徴収完了後、2年間です。
罰則
上記帳簿書類を作成し、事業所に備え付けていない場合は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(職業安定法第66条6号)
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