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職業紹介事業許可
このページでは、職業紹介責任者の選任・要件について解説しています。
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職業紹介責任者の選任・要件
職業紹介事業主は、次の業務を行わせるために、 職業紹介責任者 を選任しなければなりません。
職業紹介責任者の行う業務
職業紹介責任者 は職業紹介に関し、労働関係法令等に関する最新の情報を把握しつつ、以下の事項について統括管理するとともに、従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行います。(職業安定法第32条の14)
- 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に当たること
求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理職業紹介責任者が苦情処理を適切に処理し得るためには、本人が求人者又は求職者の元に直接出向いて処理する必要性も高いことから、職業紹介責任者が日帰りで苦情処理を行い得ることが必要であるが、電話、メール又はウェブ面談等により、苦情対応に対する適正な体制確保が図れる場合についてはこの限りではない(ただし、求人者又は求職者が対面による相談を希望する場合は、対面により対応すること。) - 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること
- 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること
- 職業安定機関との連絡調整に関すること
職業紹介責任者の要件
職業紹介責任者は次の要件を満たす者でなければなりません。
職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由 に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有する者であること。
- 職業安定法第32条の14の規定により、未成年者ではなく、職業安定法第32条第1号から第8号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
- 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可を受け、適正に業務を運営している者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、第5項に規定する性風俗関連特殊営業、第13項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表及び二の表並びに別表第二のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
- 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
イ 職業紹介責任者講習を受講(許可又は許可の有効期間の更新に係る申請の受理の日の前
5年以内 の受講に限る。)した者であること。
ロ 成年に達した後 3年以上 の職業経験を有する者であること。
職業紹介責任者の選任方法
職業紹介責任者の選任・配置方法は、次の要件を満たさなければなりません。
a. 事業所ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任
するものとすること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介
責任者とすることは、差し支えありません。
b. 事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人以下のときは1人以上の者を、
50人を超え100人以下のときは2人以上の者を、100人を超えるときは、職業紹介に係る業務に
従事する者の数が50人を超える50人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任することが必要
です。
c. 既に許可を受けて職業紹介事業を行っている事業所の職業紹介責任者の変更届又は既に許可を
受けて職業紹介事業を行っていた事業所で代表者兼職業紹介責任者であった者が死亡し、それを
継承して事業を行う場合等の新規の届出に際して、新たに職業紹介責任者となる者が、やむなく
許可申請前に職業紹介責任者講習の受講ができない場合は、その後可及的速やかに受講すること
(具体的には受講する職業紹介責任者講習を決めていること。)。
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