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職業紹介事業許可

このページでは、職業安定法に基づく「有料職業紹介事業」の 手数料 について解説しています。

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有料職業紹介事業の手数料

職業安定法では、職業紹介に関して有料職業紹介事業者が受け取ることができる手数料として、
  1.受付手数料(求人受付手数料、求職受付手数料)
  2.上限制手数料
  3.届出制手数料
  4.求職者手数料
が定められています。これ以外にはいかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受け取ることはできません。

求人に係る手数料については、受付手数料(求人受付手数料) + 上限制手数料もしくは、
届出制手数料のいずれかを有料職業紹介事業者が選択することができます。

なお、一の事業者が取扱分野に応じて上限制手数料と届出制手数料とを併用することは差し支えありません。(ただし、同一の者に対して併用して徴収することはできません。)

求人に係る手数料

1.受付手数料 (求人受付手数料)

求人の申込みを受理した場合は、1件につき 710円 を限度として、求人者から受付手数料を徴収することができます。(消費税法第9条第1項適用事業者は、 1件につき 660円 が限度です。)

受付手数料は、2.上限制手数料 と組み合わせて徴収することとなっています。
このため、求人受付手数料と 3. 届出制手数料 を組み合わせて徴収することはできません。

受付手数料については、手数料表の届出は不要です。

2.上限制手数料

厚生労働省による規制による手数料で、労働者に支払われた賃金額を基準として限度額が定められている手数料制です。

1.徴収手続等

  徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降、求人者又は関係雇用主(求職者の再就職を援助
   しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者)から徴収することができます。

  手数料を支払う者に対し、必要な清算の措置を講ずることを約して徴収する場合には、求人
   の申込み受理以降又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込み
   受理以降徴収することができます。

2.手数料の最高額

 次の額を限度として徴収することができます。

  支払われた賃金額の 100分の11(免税事業者は 100分の10.3)に相当する額
   (次の 及び の場合を除く)

  同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合(次の の場合を除く)にあっては、
   6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の 100分の11
   (免税事業者は 100分の10.3)に相当する額

  期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合
   にあっては、次の a. 及び b. のうちいずれか大きい額
  a. 6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の 100分の11
   (免税事業者は 100分の10.3)に相当する額
  b. 6箇月間の雇用について支払われた賃金額から、臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える
    期間ごとに支払われる賃金を除いた額の 100分の14.8(免税事業者は 100分の13.9)に
    相当する額

 ※ 上限制手数料は、受付手数料(求人受付手数料) と組み合わせて徴収することができます。

3.届出制手数料

厚生労働大臣に届け出た範囲内で有料職業紹介事業者が自由に手数料額を定め、徴収することができる手数料制です。(届出制手数料を徴収する場合は、厚生労働大臣へ届出をすることが必要です。)

1.徴収手続等

  求人の申込みを受理した時以降又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の
   求職の申込みを受理した時以降、求人者又は関係雇用主から徴収することができます。

  手数料の額は、求人者及び関係雇用主の双方から徴収しようとする場合には、その合計に
   ついて適用されます。

2.手数料の額

 厚生労働大臣に届け出た手数料表の額を徴収することができます。

 ただし、届け出された手数料表に基づく手数料が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもの
 であるとき又は手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより
 当該手数料が著しく不当であると認められるときは、変更命令が発出されます。
  (職業安定法第32条の3第4項)

 ※ 届出制手数料と 受付手数料(求人受付手数料) を組み合わせて徴収することはできません。

届出制手数料に関する手続きについて詳しくはこちら → 届出制手数料に関する手続き

求職に係る手数料

求職者からは、原則として手数料を徴収することはできません。ただし、一部の職種の求職者からは求職受付手数料、求職者手数料を徴収することができます。

求職受付手数料(経過措置)

芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの職業に係る求職者から 求職の申し込みを受理した場合は、当分の間1件につき 710円(免税事業者は 660円 )を限度として、求職者から受付手数料を徴収することができます。

ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が、1箇月間に3件を超える場合にあっては、1箇月につき3件分に相当する額を限度とします。

求職者手数料
1.徴収の対象となる役務

「芸能家」「モデル」「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業については、その求職者より徴収することができます。
ただし、「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業に係る求職者については、紹介により就職したこれらの職業に係る賃金の額が、 年収 700万円 又は これに相当する額 を超える場合 に限られます。

これに相当する額 を超える場合 については、たとえば、短期の雇用契約が締結された場合で、月収 60万円 のときは、年収に換算すると 720万円 となり、これに相当する額 を超える場合 に該当することになります。

2.徴収手続等

上記 2.上限制手数料 と同様の手続きにより、同じ限度額の範囲内で徴収することができます。
(ただし、b. の額を徴収することはできません。)

求職に係る手数料について詳しくはこちら → 求職に係る手数料

罰則

届出をせずに届出制手数料を徴収した者、求職者から手数料を徴収することが認められた場合以外で求職者から手数料を徴収した者は、6箇月以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 (職業安定法第65条第2号)

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