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職業紹介事業許可
このページでは、有料職業紹介事業の手数料のうち 求職に係る手数料 について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請をサポートしております。
兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
有料職業紹介事業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業−対応地域・費用
求職に係る手数料
有料職業紹介事業者は、原則として求職者から手数料を徴収することはできません。
ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、手数料を徴収することができます。
(職業安定法第32条の3第2号)
求職受付手数料(経過措置)
求職受付手数料(経過措置)
芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの職業に係る求職者から 求職の申し込みを受理した場合は、当分の間1件につき 710円(免税事業者は 660円 )を限度として、求職者から受付手数料を徴収することができます。
ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が、1箇月間に3件を超える場合にあっては、1箇月につき3件分に相当する額を限度とします。
芸能家等の定義
芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル、マネキンの定義は次のとおりです。
- 芸能家
- 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者
- 家政婦(夫)
- 家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者
- 配ぜん人
- 正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者
- 調理士
- 調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者
- モデル
- 商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出演し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の製作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作題材となる者
- マネキン
- 専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者
求職者手数料
徴収の対象となる役務
「芸能家」「モデル」「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業については、その求職者より徴収することができます。
ただし、「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業に係る求職者については、紹介により就職したこれらの職業に係る賃金の額が、
年収 700万円 又は これに相当する額 を超える場合 に限られます。
これに相当する額 を超える場合 については、たとえば、短期の雇用契約が締結された場合で、月収 60万円 のときは、年収に換算すると 720万円 となり、これに相当する額 を超える場合 に該当することになります。
経営管理者等の定義
科学技術者、経営管理者び熟練技能者の定義及びその留意事項は、次のとおりです。
- 経営管理者
- 会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者
- 留意事項
一般的に、部長以上の職にある者、例えば、役員、部長のほか、企画室長、社長室長、エグゼクティブ・バイスプレジデント、ゼネラルマネージャー等部長以上の職に相当するものがこれに該当します。なお、幹部候補社員など、現に経営のための管理を行わない者は、これに含まれません。 - 科学技術者
- 高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者
- 留意事項
科学技術者といい得るためには、学校教育法の規定による大学(短大を除く。)の課程を修了し、又はこれと同等以上の自然科学、社会科学、人文科学等についての専門的知識を持ち、その後5年以上の経験を有することを必要とする。したがって、本社における技術スタッフ、現 における技術指導者、生産管理者、研究施設(シンクタンク等を含む。)における研究員等がこれに該当し、現場における課長、組長、研究施設における研究補助者等は、一般的にはこれに含まれません。なお、システム・エンジニア、システム・アナリストなど情報処理技術者もこれに含まれますが、電子計算機・数値制御工作機械の操作に付随して軽易なプログラムの作成・修正の業務に従事するもの、電子計算機オペレータなどは含まれません。 - 熟練技能者
- 厚生労働省大臣の行う技能定検定における特級若しくは1級の技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者
- 留意事項
「これに相当する技能」とは、
@ 厚生労働大臣の行う技能検定のうち、単一等級の技能、
A 当該技能に係る認定・資格等を有し、当該技能を活用した業務について10年以上の実務
経験を有する者に係る技能
が、該当します。 - 芸能家
- 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者
- モデル
- 商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出演し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の製作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作題材となる者
徴収手続等
求人手数料の 2.上限制手数料 と同様の手続きにより、同じ限度額の範囲内で徴収することができます。 (ただし、ハ の b. の額を徴収することはできません。)
求人手数料の 上限制手数料についてはこちら → 2.上限制手数料
留意事項
経営管理者、科学技術者及び熟練技能者の職業に係る求職者から手数料を徴収するに当たっては、
次の点に留意して下さい。
イ 経営管理者等の職業への就職については、一般的には、期間の定めのない(あるいは長期の)
労働契約が締結される場合が多いものと考えられます。また、こうした長期・安定的な職業への
紹介に係る求人者からの手数料徴収については、紹介に係る就職から一定の期間を経過した後に
徴収する等の配慮がなされることが多いと考えられます。このため、経営管理者等の職業に係る
求職者からの手数料徴収については、求職者と職業紹介事業者との間の契約(手数料徴収に関す
る定め)によるものではありますが、紹介に係る就職から一定の期間(6箇月程度)を経過した
後に徴収することが適当です。
ロ 上記の一定期間を下回る期間の労働契約が締結される場合については、上記 イ にかかわらず
当該労働契約期間の終了時以降に手数料徴収することが適当です。
罰則
上記の「手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるとき」以外で求職者から手数料を徴収した者は、6箇月以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。 (職業安定法第65条第2号)
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