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職業紹介事業許可
このページでは、有料職業紹介事業の「求人・求職の申し込み」について解説しています。
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職業紹介業許可サポート−対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介業許可−対応地域・費用
職業紹介事業の求人・求職の申し込み
職業紹介事業者は、原則として、求人・求職の申し込みはすべて受理しなければならないこととされています。
求人の申込み
職業紹介事業者は、「求人の申込みは全て受理しなければならない」こととされています。
ただし、次に掲げる場合については、求人の申込みを受理しないことができます。
(職業安定法第5条の5)
- 申込みの内容が法令に違反するとき
- 申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められるとき
- 求人者が労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)であるとき
- 求人者が法第5条の3第2項の規定による労働条件等の明示を行わないとき
- 求人者が次に掲げるいずれかの者であるとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
ロ 法人であって、その役員のうちに暴力団員があるもの
ハ 暴力団員がその事業活動を支配する者 - 求人者が正当な理由なく第5条の5第2項の規定による報告の求めに応じないとき
なお、取り扱う職種の範囲(「取扱職種の範囲等」)を定め、厚生労働大臣に届け出た場合には、「求人及び求職の申込みは全て受理しなければならない」という原則は「取扱職種の範囲等」の範囲内に限り適用されることとなります。(職業安定法第32条の12第1項)
取扱職種の範囲等についてはこちら → 有料職業紹介事業の取扱職種の範囲
職業紹介事業者は、求人の申込みが上記に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、求人者に報告を求めることができます。
報告を求められた求人者は、正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません。
求職の申込み
職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならないこととされています。
(職業安定法第5条の6)
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができます。この原則は、「取扱職種の範囲等」の範囲内に適用されます。
職業紹介事業者が求職の申込みを受理しないときは、求職者に対し、その理由を説明しなければなりません。(職業安定法施行規則第4条の4)
取扱職種の範囲等についてはこちら → 有料職業紹介事業の取扱職種の範囲
能力に適合する職業の紹介等
職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければなりません。(職業安定法第5条の7)
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