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職業紹介事業許可
このページでは、「募集情報提供事業」について説明しています。
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兵庫・大阪で職業紹介事業許可申請をお考えの方、お気軽にご相談下さい!
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募集情報提供事業とは?
求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、"雇用関係の成立のあっせんを行わない" 事業を「募集情報提供事業」といいます。
募集情報提供とは?
法令では「募集情報等提供」とは次に掲げる行為をいいます。
イ 労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者又は職業紹介事業者その他厚生
労働省令で定める者(以下「職業紹介事業者等」という。))の依頼を受け、労働者の募集に関
する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
ロ イ に掲げるもののほか、 労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選
択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者
又は職業紹介事業者等をいう )に提供すること。
ハ 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募
集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
ニ ハ に掲げるもののほか、 労働者になろうとする者に関する情報を 、労働者の募集を行う者
の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に
提供すること。
(職業安定法第4条第6項)
特定募集情報等提供とは?
「特定募集情報等提供」とは、「労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供」をいいます。(職業安定法第4条第7項)
「労働者になろうとする者に関する情報」とは、労働者になろうとする特定の個人を識別することができる個人情報のほか、個人を識別することができない情報であっても、個人の経歴やメールアドレス、サイトの閲覧履歴、位置情報等を含みます。ただし、利用者が検索の文言を入力することや、チェックボックス等で検索結果の絞り込みを行うこと等は、労働者になろうとする者に関する情報の収集には該当しません。
なお、労働者になろうとする者に関する情報を収集していたとしても、募集情報等提供の用に供していない場合には、特定募集情報等提供には該当しません。
届出が必要(令和4年10月1日改正)
特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、事業開始前に、厚生労働大臣に届出 をしなければなりません。(職業安定法第43条の2第1項)
募集情報提供事業は、原則として職業紹介には該当せず、これを業として行う場合であっても法令による許可を受ける必要はありません。ただし、職業紹介に該当する場合があります。
職業紹介事業に該当する場合は、厚生労働大臣の許可 を受けなければなりません。
(職業安定法第33条第1項)
有料職業紹介事業の許可基準はこちら → 有料職業紹介事業の許可基準等
職業紹介事業 該当・非該当の基準
次の イ から ハ までのいずれかに該当する行為を事業として行う場合は、職業紹介事業の許可等が必要となります。
イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手
に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。
- 全ての求人に関する情報を全ての求職者に対して閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求人に関する情報を、一部の求職者にのみ送付することは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しません。
- 全ての求職者に関する情報(匿名化されたものを含む。)を全ての求人者に対して閲覧可能な状態で提供した上で、メール等の配信によりその一部の求職者に関する情報を、一部の求人者にのみ送付することは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しません。
- 会員登録をした求人企業や求職者等の利用者にのみ求人又は求職者に関する情報を提供することは、利用者が、あらかじめ会員登録の有無や会員区分によって提供される情報が異なることについて認識しており、会員登録の有無や会員区分を変更することができる場合には、「当該者の判断により」選別することには該当しません。
- 特定の資格を保有している求職者に対してのみ求人に関する情報を配信することを求人者から依頼され、当該依頼に基づき、当該資格を保有している求職者にのみ当該求人に関する情報を提供する(他の求職者は当該求人に関する情報を得ることができない)ことは、「当該者の判断により」選別した提供相手に対してのみ提供を行うことに該当しません。
- 求人企業からは、情報提供の方法について特段限定なく依頼があった場合に、事業者が、求人内容や求職者の属性等に基づき情報提供先を検討するようなものは、「当該者の判断により」選別が行われているものと解されます。
- 求職者が登録した職歴等の内容をもとに、事業者が選別した求人に関する情報のみを当該求職者に提供する(他の求人に関する情報を当該求職者は得ることができない)ことは、「当該者の判断により」選別した情報のみ提供を行うことに該当します。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の求人や内容が法令に違反する求人に関する情報の提供を取りやめることや、これらの情報の提供を依頼する者に対して求職者に関する情報の提供を行わないことは、「選別した提供相手に対してのみ提供を行うこと」又は「選別した情報のみ提供を行うこと」に該当しません。
ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手とな
る求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。
- 掲載開始後一定の期間、求人に関する情報に「新着情報」という見出しを付して全ての求職者に提供することは、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当しません。
- 求職者に関する情報又は求人に関する情報を求人者又は求職者が検索した場合に、求人者又は求職者の閲覧履歴等に基づき、単に求人者又は求職者によって異なる表示順で求職者に関する情報又は求人に関する情報を提供することは、当該情報に新たに情報を加えているものではないことから「加工し、提供を行うこと」には該当しません。
- 給与額に幅がある求人に関する情報について、求職者の登録した情報に応じて「いままでの職歴等を踏まえると、月額○○万円の給与額で採用される可能性がある」等の文言を付して当該求職者に提供することは、「当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当します。
- 求職者に関する情報について、一律に匿名化して全ての求人者に提供することは、「求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと」に該当しません。
ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該
意思疎通に加工を行うこと。
- 求職者又は求人者に対し、メッセージ機能等により求職者又は求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設けることは、「意思疎通に加工を行うこと」に該当しません。
- 求職者が登録した履歴書を当該求職者の応募に基づき送付される仕組みを設けることや、求職者の履歴書等に一般的な記載のアドバイスをすることは、「意思疎通に加工を行うこと」に該当しません。
- 求職者と求人者との間に入って面接の日程調整を行う場合やメッセージ機能等により求職者と求人者が直接連絡をすることができる仕組みを設ける場合に、特定の求職者が優先的に面接や連絡を受けられるようにする等、当該者の判断により意思疎通の到達に先後をつける等の差配をすることは、「当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと」に該当します。
また、宣伝広告の内容、求人者又は求職者との間の契約内容等の実態から判断して、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする行為を事業として行うものであり、募集情報等提供事業はその一部として行われているものである場合には、全体として職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要です。
- 求人者に求職者からの応募があることを確約するような宣伝広告をする場合は、職業紹介に該当します。
- 提供している求人に応募・連絡した時点において、原則として雇用契約が成立するような仕組みを設ける場合は、職業紹介に該当します。
- 広告上は募集情報等提供事業であっても、実態として、当該募集情報等提供事業を行う者が、求人者に代わって採用候補者の選定や求人者の判断によらず選考に関するメールの返信等を行っている場合は、職業紹介に該当します。
インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準
近年インターネットによる求人情報・求職者情報提供が広まる中で、情報提供事業者のホームページ上で求人情報又は求職者情報を閲覧可能にするだけでなく、求職者と求人者との間の双方向的な意思疎通を中継したり、求職条件又は求人条件に適合する求人情報又は求職者情報を自動的に送信する仕組みとするなど、従来の「情報提供」の態様と大きく異なるものが出てきています。
これらの中には「職業紹介」に該当するか否かの判断が難しい事例も存在することから、下記の基準が示されています。
T この基準は、法令の適正な運用を確保するため、「インターネットによる求人情報・求職者情報
提供」と「職業紹介との区分」を明らかにすることを目的とします。
U 「インターネットによる求人情報・求職者情報提供」とは、情報提供事業者がホームページ上で
求人情報又は求職者情報(いずれも事業所名、所在地、氏名、住所等個別の求人者又は求職者を
特定できる情報を含むものをいいます。)を求職者又は求人者の閲覧に供することをいいます。
なお、これとあわせて、応募又は勧誘のための電子メールの作成及び送信のための便宜を提供
する等求職者又は求人者のための付加的なサービスを提供することを含みます。
V インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1. から3. までのいずれ
かに該当す
る場合には、職業紹介に該当します。
1. 提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索
条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。
2. 情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係
る連絡を行うこと。
3. 求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に
当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。
W 上記 V のほか、情報提供事業者による宣伝広告の内容、情報提供事業者と求職者又は求人者と
の間の契約内容等から判断して、情報提供事業者が求職者又は求人者に求人又は求職者をあっせ
んするものであり、インターネットによる求人情報・求職者情報提供はその一部として行われて
いるものである場合には、全体として職業紹介に該当します。
(インターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準)
「事業」として行うとは?
イ 「事業」として行うこととは、一定の目的をもって同種の行為を"反復継続的"に遂行すること
をいいます。1回限りの行為であったとしても"反復継続"の意思をもって行えば事業性がありま
すが、形式的に繰り返し行われたとしても、すべてが受動的、偶発的行為として継続した結果で
あって反復継続の意思をもって行われていなければ、事業性は認められません。
ロ 具体的には、一定の目的と計画に基づいて行われるか否かによって判断され、営利を目的とす
る場合に限らず、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問いません。
ハ これら判断は一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであり、営利を目的
とするか否か、事業として独立性があるか否かが反復継続の意思の判定にとって重要な要素とな
ります。
職業紹介に該当すれば厚生労働大臣の許可が必要
上記のように募集情報提供事業であっても職業紹介事業に該当する場合は、厚生労働大臣の許可 を受けなければなりません。 (職業安定法第33条第1項)
厚生労働大臣の許可を受けないで有料職業紹介事業を営むと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
(職業安定法第64条第5号)
有料職業紹介事業の許可基準はこちら → 有料職業紹介事業の許可基準等
職業紹介事業許可申請・届出−費用・報酬・対応地域
費用・報酬
職業紹介事業許可に必要な費用は次のとおりです。
弊事務所報酬
○ 職業紹介事業許可申請 ・・・・・ [ 110,000円 ]
○ 職業紹介事業許可更新 ・・・・・ [ 66,000円 ]
その他の費用
有料職業紹介事業許可申請の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、審査手数料及び登録免許税は不要です。)
- 審査手数料・・・・ 5万円
- 登録免許税・・・・ 9万円
- 納税証明書取得費用
- その他登記簿謄本・住民票等取得費用
(法人で定款変更が必要な場合には、別途変更登記費用が発生します。)
有料職業紹介事業許可更新の場合、法定費用として下記金額が別途必要となります。
(無料職業紹介事業許可更新の場合には、更新手数料は不要です。)
- 更新手数料・・・・・・ 18,000円
- 納税証明書取得費用
- その他登記簿謄本・住民票等取得費用(変更がある場合)
対応地域
西本社労士・行政書士事務所では、職業紹介事業許可申請について、次の地域に対応しています。
(事業所の所在地ではなく、会社の本店の所在地です。)
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上記以外の地域でも、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
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