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職業紹介事業許可
このページでは、募集情報等提供事業の運営(遵守事項)のうちの「その他の留意事項」について
説明しています。
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4.その他の留意事項
その他の留意事項
1.労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組み
イ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下
「労働施策総合推進法」という)第9条により、労働者の募集及び採用について年齢制限を禁止す
ることが義務化されているが、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項により、合理的な
理由があって例外的に年齢制限が認められる場合が規定されています。
ロ 労働者の募集を行う者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(以下「高齢法施行
規則」という)第6条の5第2項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律(以下「高齢法」という)第20条第1項に規定する場合に該当するときは、そ
の理由を示さなければなりません。この場合の「適切に提示する」とは、高齢法施行規則第6の5
第1項の規定に準じて、求職者に対して提示する求人の内容を記載又は記録した書面又は電磁的記
録(電子メール、ホームページ、FAX、CD‐ROM等)に、当該理由を併せて記載又は記録する
方法により提示することを原則とします。
ハ 年齢制限を行う労働者の募集について、刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労
働者の募集及び採用を行う場合において、あらかじめ当該広告等に当該理由を提示することが困難
なときは、高齢法施行規則第6条の5第3項の規定に準じて、当該事業主は、募集に応じて労働者
になろうとする者の求めに応じて、遅滞なく書面の交付、電子メール又はFAXの送信、ホームペ
ージへの掲示等により当該理由を示すことができます。また、当該労働者になろうとする者に対し
て提示する募集の内容を記載又は記録した書面又は電磁的記録がない場合においても、上記と同様
の方法により当該理由を示すことができるものとされています。
ニ イ から ハ までの趣旨に沿った事業運営を行うため、募集情報等提供事業者においては、以下
のような対応をすることが望ましいこと。
イ. 労働者の募集を行う者が、募集情報等提供事業を行う者に募集情報の提供を依頼する場合に
おける、当該依頼に係る募集の内容を記載又は記録した書面等の整備
募集情報等提供事業を行う者が労働者の募集を行う者から募集情報の提供の依頼を受ける
際の、当該募集の内容を記載又は記録した書面等について、年齢制限の理由を記載すること
が可能な欄を設ける等所要の整備を図ること。
ロ. 募集情報の提供の依頼への対応
年齢制限を行う募集情報の提供の依頼があった場合は、次に掲げる措置を講ずること。
@ 内容の確認等
当該募集情報の内容が労働施策総合推進法第9条及び高齢法第20条第1項に違反する
ものでないか、必要な確認をすること。なお、年齢制限を行う理由については、労働施
策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号において定められた例外事由であることが
必要であること。
また、高齢法第20条の趣旨にかんがみ、労働者の募集を行う者は、労働施策総合推進
法施行規則第1条の3第1項各号に列挙されたいずれかの場合に該当することを単に示
すだけではなく、当該労働者の募集及び採用にあたって年齢制限を行う具体的な理由を
示す必要があります。このため募集情報等提供事業を行う者にあっては、年齢制限を行
う募集を行う者に対し具体的な理由を示すよう求めること。
労働者の募集を行う者が提示した理由が労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項
各号に該当するか否か不明である場合は、管轄の公共職業安定所に対して照会すること。
A 労働施策総合推進法第9条又は高齢法第20条第1項違反の募集情報の提供の依頼への
対応
a. 提供を依頼された募集情報の内容が労働施策総合推進法第9条若しくは高齢法第20条
第1項に違反するものであることが疑われる場合又は違反するものであると認められる
場合は、当該募集情報について提供を行わず、当該労働者の募集を行う者に対して、労
働施策総合推進法第9条及び高齢法第20条の趣旨等を説明し、当該提供依頼される募集
情報を是正するよう働きかけを行うこと。
b. a. の働きかけにもかかわらず、労働施策総合推進法第9条又は高齢法第20条第1項に
違反する当該提供依頼をされる募集情報が是正されない場合には、当該募集情報につい
て提供を行わず、様式「年齢制限求人に係る情報提供」により管轄の公共職業安定所に
対して情報提供を行うこと。なお、この場合における募集情報等提供事業を行う者から
の公共職業安定所に対する情報提供を行うことは、労働施策総合推進法第9条又は高齢
法第20条の趣旨を確保するために行うものであることから、正当な理由があるもので
あること。また、個人情報保護法第23第1項第4号の「国の機関若しくは地方公共団体
又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があ
る場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが
あるとき」にも該当するものであること。
c. b.の情報提供を行った場合、公共職業安定所から「勧告等結果報告書」若しくは「是
正結果報告書」の提供が行われるので、これらに基づいて適切に対応すること。
B 労働施策総合推進法施行規則第1条の3第2項への対応
労働施策総合推進法施行規則第1条の3第2項の趣旨に基づき、募集及び採用に係る職
務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程
度など、労働者が応募するにあたり求められる事項ができる限り明示すること。
ハ. 都道府県労働局需給調整事業担当部局における対応
都道府県労働局需給調整事業担当部局においては、これらの対応について募集情報等提供
事業を行う者等からの相談があった場合には、適正な事業運営のための助言、援助等を行う
こと。
2. 男女雇用機会均等法及び同法に基づく指針の遵守
募集情報等提供事業を行う者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条の規定に違反する内容の募集情報 の提供の依頼を受け、これを労働者になろうとする者に提供することは法第3条の趣旨に反するものです。
3. 個人情報保護法の遵守等
イ 募集情報等提供事業を行う者は、個人情報保護法第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に
該当する場合にあっては、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければなりません。
また、個人情報保護法に違反した募集情報等提供事業を行う者は、個人情報保護法に基づく個人
情報保護委員会による指導・助言等の対象になります。また、法に違反する場合には、法に基づく
指導助言等の対象ともなります。
ロ 具体的には、個人情報取扱事業者に該当する職業紹介事業者は、個人情報保護委員会が定める
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等に留意しなければなりません。
ハ 漏えい等の事案が発生した場合等については、「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等
の対応について」等により対応すること。
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